市民税非課税世帯は限度額適用認定証の発行に申請が必要。入院時に必ず申請しましょう。

先日母親の電話で、

「お父さんが入院するから、お金貸してほしい」

という連絡が。

 

いやいや、大金なんてないよ!

ただでさえ、静岡⇔京都を行ったり来たりしてるのに。

 

元々、普通預金にはそんなに多くの残高は入れていない為、定期を崩さなくてはいけません。

「高額医療で還付されるから、それまで貸して」

と母親は言います。

 

僕は????でした。

母親は、高額医療で還付されるけれど、一旦は全額を病院で支払いを済ます必要があると

思っていたようです。

 

僕の父親は78歳です。

職人の自営とはいえ、仕事は殆どしていなく、ほぼ年金収入のみ。

いろいろ事情があり、国民年金は一生涯減額されます。

 

母親も国民年金のみです。

こんな状況の中、何故高額な医療費を窓口で支払うのでしょうか?

しかも父親や母親は以前も入院しています。

 

仕方なく、市役所へ限度額適用認定証の手続きに行きました。

ここでは、一つの病院で一つのかで入院する場合を前提にします。

 

 

限度額適用認定証とは

入院すると、たくさん費用かかりますよね。

保険診療の場合、一か月に負担する医療費は限度額がある事は、多くの人が知っています。

限度額を超えた分は、市役所で手続きする事で、数カ月後に返金されます。

 

しかし、一時的にでも多額の支出をすることは、家計に余裕がない人は大変です。

 

そこで、市役所で限度額適用認定証を発行してもらえば、

窓口での医療費の支払いは、限度額までで済みます。

(限度額の適用要件や、複数の病院にかかる場合、複数の科にかかる場合は、

その都度、説明を聞きましょう)

母親はそれを今まで知らなかったようです。

 

いやいや、母親も父親も入院は初めてではありません。

病院の人は何も言わなかったのかいな?

 

なのでさっそく市役所へ行ってきました。

さて限度額適用証を発行してもらうには要件はありません。

 

申請に必要なものは、

・母親(国保)と父親(後期高齢)の保険証

・父と母の印鑑

・僕の身分証明書

のみです。

 

入院しなくてはいけない場合は、即座に発行しましょう。

限度額適用認定証

申請した日からすぐに適用できます。

既に入院している場合も、時間をみて発行に行きましょう。

後期高齢者の医療費限度額

さて父親(後期高齢)の医療費限度額は、下記の通りになります。

区分は低所得Ⅱです。

市民税非課税のため、てっきり最低の低所得Ⅰになると思っていました。

しかし、低所得者Ⅰの要件は、市民税非課税で世帯の所得が0だそうです。

 

えっ?事業の所得があるのかな?

あとから気づきモンモンとしました。

 

なぜその所得区分なのかも、聞けばよかった!

 

入院に係る食事については、多少安くなりそうです。

 

限度額適用認定証の申請が必要な人

 

しかし、ふと疑問に感じました。

なぜ何回か入院しているのに、限度額適用認定証の事を知らなかったのでしょう?

というか、70歳以上であれば、てっきり限度額適用認定証など不要だと思っていました。

 

申請に保険証が必要だった為、実家に取りに帰りました。

両親の介護保険通知書があったため、何気なく開くと、

市民税非課税の文字が!

 

あっ、確か市民税非課税世帯って、申請がいるんだった!

 

母親は国保で72歳。

父親は後期高齢者で78歳。

 

市役所の方にも確認しましたが、市民税非課税世帯は、必ず申請しないとダメのようです。

限度額適用認定証の申請が不要な人は、市民税課税所得が145万だかなんとか言われて。。。

 

要するに、自分が申請が必要かどうかは、役所で確認した方がいいんすね。

 

限度額適用認定証の申請が必要な人はざっくり言うと、

 

・69歳までの人

・70歳から74歳までの国保加入者で市民税非課税世帯

・後期高齢者で市民税非課税世帯

 

だそうです。

わかりにくいですよね。

まとめ

国保と後期高齢者それぞれの窓口で手続きの為、1時間ほどかかりましたが、スムーズに手続き完了です。

父親も母親も70歳を超え、小難しい説明はもうわからないようです。

 

なので、要件がなんとか、申請がなんとかとか言われても、

何だかよくわからないようですね。

 

まあ、本当はもっと僕に稼ぎがあって、入院費用くらいサクット

出すことができればいいだけなんですがね。。。

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