アパートの契約書に敷引きの文言が!「敷引き」って何だよ!?

私情などがいろいろあり、

遅れていたアパート引き渡しがいよいよ明日に!

 

事前に荷物は殆ど郵送して、

今日はテレビとかを車で運んでもらって。

 

残すは明日の引き渡しのみですが、ふと疑問が。。。

「そういえば、敷金ってどうなるんだろ?」

 

普段不動産所得の方の申告をしていると

事業主という神の声が聞こえる場合がありますが、

自分の事となるとそうはいきません。

 

今頃になって契約書を確認したところ、

「敷引○○○円と修繕費実費償却が!」

 

「えっ、敷引ってなにそれ?」

 

 

敷引きと修繕費実費償却

おかしいなあ。

普段不動産会社や不動産事業の方の契約書をみていても、

そんな文言あったかな?

 

ググってみると、

西日本エリアに多いって書いてありました。

 

静岡ってやだよね。ちょうど真ん中だから、

都合がいい方は西日本なんですね。

(まあ、僕が悪いんだけどさあ。)

 

・敷引く → 

返還されない敷金の金額

 

・修繕費実費償却 → 

敷金から差引く借主負担の修繕費

(普通は故意過失の場合)

 

なんか貸主に有利な文言っすよね。

だって借主負担なんて、何とでもいえるじゃない。

 

そこでじっくり契約書を今更読んでいくと、

・まず敷金50,000円入れてね

・退去時まで僕は敷金を誰かに譲渡できません

・退去時、僕は自分がわざと壊した部分については修理費払います。

・でも敷引く50,000円は決まっています

・さらに修繕費実費償却です

 

50,000円の敷金から50,000円敷引きをしておいて、

どうやって修繕費実費償却するんだい?

 

要するに、僕の敷金は契約時から全額戻りませんが

僕が故意に壊した部分は全額払えと!

なんかずるい!

 

敷金引くこと自体は既の特約で契約時から決まっているから、

敷金は本来契約時に全額収入計上のはず。

 

でも、僕は退去時までに敷金は譲渡できない事になっているから、

退去時まではしっかり敷金は認識されている。

 

しかも修繕費実費償却の特約があり、

修繕費の金額は退去時でないと明らかにならない。

 

だから家主は退去時まで、

敷引きの収入計上の必要がない。

 

敷金からは原状回復費用は差し引けない

もうずっと問題となっていたのが、

賃貸物件の修繕費。

 

通常は部屋を使っているだけで汚れるし、

壁紙やフローリングだって劣化して剥がれます。

 

僕は大学を卒業してから14年間ずっと同じアパートに住んでいるため、

流しやの下やフロリーングは結構剥がれています。

 

元々古いアパートだったから、

なおさら湿気に弱いんですよね。

 

3年前の民法改正で、

敷金からは普通に使った場合の汚れや摩耗の修繕は

、家主が負担することに!

(いつから法令適用かはわかりませんが。。。)

 

でもどこまでか通常の使用なのかはイマイチわかりにくいです。

 

壁に穴なんで空けていませんし、

付属品なども破損させていはいませんが、

湿気が溜まりやすいアパートに14年も住んでいると、

自然にカビが生えます。

 

お風呂場なんて、

14年も経つと仕方がないですよね。

 

しかし、14年の間に付属品のエアコンを変えてもらったり、

エアコンの清掃をしてもらったり、

 

洗濯機を変えてもらったりと、

入居者の為にいろんなことをしてくれています。

(無料WiFiも導入してくれたし。)

 

そんな姿をみていると、

「敷金返せ!」とは、やはり言えないものです。

 

でも僕は平成17年の契約ですからね。

きっと家主の権力の方が強いと思いますが。

 

賃貸物件を借りる場合は、

契約時のことなんて大抵は忘れてしまいます。

 

自分が修繕費を支払う事があるのか?

立ち合いをしてもらって、

破損などが故意でない事を伝えることはマストです。

 

いくら請求がくるのかな?

まとめ

車でテレビやレンジを取りに来た彼女からは、

「税理士のくせに敷引きも知らんのか?」

 

と言われましたが、知らんものは知りません。

でも14年間も住んでいましたからね。

 

1年や2年での解約の場合、

賃貸アパートの粗利はあまり期待できません。

 

エアコンは入れ替えなくてはいけないし、修繕は必須だし。

でも14年もいましたからね。

 

きっと大目に見ていただけることを期待しています。

【今日の言葉】

 
敷金:deposit
security depositということもある。

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