未婚のシングルマザーの寡婦控除と家族の在り方

来年度の税制改正の話し合いが始まったそう。

何年も問題視されていた、「未婚のひとり親」に対する寡婦、寡夫控除について、

前向きに検討がおこなわれるようです。

 

しかし一方で、慎重に検討すべき理由としてあげられるのが、

今までの伝統的な家族の在り方を、崩してはいけないことだそうです。

 

未婚者が男であろうと女であろうと、性別は関係はありませんが、

未婚という単語に対する、家族の在り方というと、

何が言いたいのか?誰だって見当がつきます。

 

家族の在り方って、そんなに重要なことなのでしょうか?

 

家族の在り方はすでに変わった

9月に租税教室の研修を受けた際に、慎むべき言葉が挙げられていました。

7月の本番の時には、そのどれもを僕は口にしていました。

 

その中の1つに、お父さん、お母さん、という言葉がありました。

ええ、お父さん、お母さんがいない家庭もあるので、

お父さん、お母さんではなく、ご家族という言葉を使うようにとの事でした。

 

なんだよ。そんなとこまでガチガチに縛るなよ!

と、当初は感じましたが、世の中には様々な家庭があります。

 

良い意味で、ようやく多様性の認知が進み、両親がいる家庭も、

たまたま両親がいるだけなので、いろんな家庭状況が存在することを、

1人1人鑑み、重んじなくてはいけない時代です。

 

お父さん、お母さんではなく、ご家庭という言葉を使用することについては、

大きく納得ができました。

 

学校教育では、家族の在り方は変わりつつあるのではなく、

もはや確実に変わりました。

その公平性が正解かわからない

僕は7月の租税教室を行うまで、また9月の研修に参加するまで、

税の公平性と平等の違いについて、考えたことがありませんでした。

 

ええ、税理士のくせに、また会計業界に13年も身を置きながら、

公平性なんて偉大な単語を考えもしませんでした。

 

税制は、なぜ平等ではなくて、公平でなくてはならないのか?

 

租税教室を行うのであれば、おそらく最も伝えなくてはいけないことは、

この部分だと勝手に感じています。

(ええ、僕はそんなこと考えもしませんでしたが。。。)

 

公平性と平等の違いなんて、何となくかみ砕いて言えるし、

平等ではなく、公平でなくてはならない理由もある程度わかります。

こんな僕でも。

 

しかし、その公平性が、本当に正しいか否かについては、

誰も正解をつかむことができません。

子に差を設けるな

今回寡夫、寡婦控除改正について、家族の在り方を崩さないようにという点に、

とても違和感を感じます。

 

2年前の台湾の法廷でもありましたが、同性婚を認めたとしても、

それまでの社会秩序が変わってしまうわけではない。

 

寡婦(夫)控除が、子供の生活に関わる税制であるのなら、

正式な婚姻交わした、交わしていない間に生まれた子との違いで、

差を設けることは、やはり公平ではないと感じます。

 

好きでシングルマザーになったから自己責任。

そんな冷たいことは言わずに、令和2年では、未婚の子を持つ親にも、

寡婦(夫)控除が適用されることを願います。

 

まとめ

所得税では、未だ未婚のシングルマザーには、寡婦控除は適用されません。

 

家族の在り方は、既に時代の変化により変わったので、

人的控除も、より流動性がある法令になるといいですよね。

 

シングルマザーは自己責任。と、冷たい声もありますが、

だからこそ、弱い者を守るために、法令が存在するのだと感じます。

 

最新の税務記事

2019.11.21民法における相続分の譲渡が行われた場合の課税関係

今日の言葉

take a nap:うたた寝

ビスケット:餅乾 ピンインは bǐnggān

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です