事業性融資に対する当事務所のスタンスについて。

今年実施したオンラインセミナーでは、

開業時の借入について問われました。

 

また、ここ最近は仕事をしてて、

借入について相談を受けることがあります。

 

僕はお客様の借入について、何らアドバイスしません。

また、何とか経営計画等も作成しません。

 

そんなものは自分でやってくださいといいます。

しかし、1つだけアドバイスしています。

 

返済原資がない借入はするべきではありません。

売上が見込めないのに、借入をするべきではありません。

 

 

 

 返済原資のない借入はしない

金融機関に勤務の際、僕も融資の稟議を書いていました。

そこで困る項目は、返済原資です。

 

便利な言葉や言い回しがあるじゃない。

先輩の稟議を見ると、???と思う便利な言葉があるじゃない。

それって、何にも考えていない定型文でしょ?と思うフレーズがあるじゃない。

 

資金繰り償還で返済可能です。

当期利益+減価償却費があ。。とか。。。

 

よく新人の時に感じました。

 

資金繰り償還って何だよ?

資金繰りがショートしたから借入をするんでしょ?

 

だったらさ、そのショートした資金繰りの中で、

借入を償還できるわけないじゃない。

 

資金繰り償還という文言が登場する会社は、

大抵、借入返済のための借入返済を繰り返しているものです。

 

一定期間ごとに、運転資金の借入を繰り返しているのですよね。

そうなってしまうことだけは防ぎたい。

 

だから返済原資がない借入は強く注意しています。

 

 売上が見込めないのに借入しない

オンラインセミナーでは、しばしば、

開業時に借入しなかったのか?と問われました。

 

するわけないじゃない。

 

売上が見込めないにもかかわらず、

借入なんてするわけないじゃない。

 

退職金は開業時の台湾旅行で全額!使ってしまったし、

ネット集客100%だしさ。

 

どうやって返すのよ?

 

そんな状態で借入をしたら、

それは運転資金ではなく、ただの生活費の借入でしょ。

 

お菓子をねだる子供そのものでしょう。

 

当座貸越を組んだとしても、

極度額で張り付くことが関の山です。

 

だから僕は、売上がが見込めない状態で、

借入などするべきではないとよく伝えています。

 

 現金商売で借入しないと継続できないとき

現金の借入をしないと運転できない時。

その時は、事業を考える時だと思っています。

 

法人個人問わず、現金商売で運転資金の新規借入がある損益を見ると、

月次ベースで営業赤字という状態をよく目にします。

 

この状態で借入をしようとしている個人を目にすると、

危険だなあと感じてしまいます。

 

特に開廃業に制限がない個人事業主の場合、

消費税の納税義務にさえ注意すれば、

一度、撤退をすべきもあるのではないのかなあと。

 

だから、借入は慎重になるようにお客様に薦めています。

 

例えそれが設備資金の借入であっても、

売上がないことには返済できませんので、

(コロナの時のように)安易に借入をしないように薦めています。

 

 まとめ

こういうスタンスでいると、

うちの顧問先税理士は何もしてくれない!

と言われてしまいそうです。

 

僕は試算表は毎月お渡ししていますし、

要求があれば、売上元帳等もメール等します。

数字は即座に提供しています。

 

しかし、〇〇計画書等の作成には対応しません。

 

お金を借りるのは事業主や法人なのだから、

その程度の作文は、自分で何とかしろよ!と常に考えています。

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