事業性融資に対する当事務所のスタンスについて。
今年実施したオンラインセミナーでは、
開業時の借入について問われました。
また、ここ最近は仕事をしてて、
借入について相談を受けることがあります。
僕はお客様の借入について、何らアドバイスしません。
また、何とか経営計画等も作成しません。
そんなものは自分でやってくださいといいます。
しかし、1つだけアドバイスしています。
返済原資がない借入はするべきではありません。
売上が見込めないのに、借入をするべきではありません。
返済原資のない借入はしない
金融機関に勤務の際、僕も融資の稟議を書いていました。
そこで困る項目は、返済原資です。
便利な言葉や言い回しがあるじゃない。
先輩の稟議を見ると、???と思う便利な言葉があるじゃない。
それって、何にも考えていない定型文でしょ?と思うフレーズがあるじゃない。
資金繰り償還で返済可能です。
当期利益+減価償却費があ。。とか。。。
よく新人の時に感じました。
資金繰り償還って何だよ?
資金繰りがショートしたから借入をするんでしょ?
だったらさ、そのショートした資金繰りの中で、
借入を償還できるわけないじゃない。
資金繰り償還という文言が登場する会社は、
大抵、借入返済のための借入返済を繰り返しているものです。
一定期間ごとに、運転資金の借入を繰り返しているのですよね。
そうなってしまうことだけは防ぎたい。
だから返済原資がない借入は強く注意しています。
売上が見込めないのに借入しない
オンラインセミナーでは、しばしば、
開業時に借入しなかったのか?と問われました。
するわけないじゃない。
売上が見込めないにもかかわらず、
借入なんてするわけないじゃない。
退職金は開業時の台湾旅行で全額!使ってしまったし、
ネット集客100%だしさ。
どうやって返すのよ?
そんな状態で借入をしたら、
それは運転資金ではなく、ただの生活費の借入でしょ。
お菓子をねだる子供そのものでしょう。
当座貸越を組んだとしても、
極度額で張り付くことが関の山です。
だから僕は、売上がが見込めない状態で、
借入などするべきではないとよく伝えています。
現金商売で借入しないと継続できないとき
現金の借入をしないと運転できない時。
その時は、事業を考える時だと思っています。
法人個人問わず、現金商売で運転資金の新規借入がある損益を見ると、
月次ベースで営業赤字という状態をよく目にします。
この状態で借入をしようとしている個人を目にすると、
危険だなあと感じてしまいます。
特に開廃業に制限がない個人事業主の場合、
消費税の納税義務にさえ注意すれば、
一度、撤退をすべきもあるのではないのかなあと。
だから、借入は慎重になるようにお客様に薦めています。
例えそれが設備資金の借入であっても、
売上がないことには返済できませんので、
(コロナの時のように)安易に借入をしないように薦めています。
まとめ
こういうスタンスでいると、
うちの顧問先税理士は何もしてくれない!
と言われてしまいそうです。
僕は試算表は毎月お渡ししていますし、
要求があれば、売上元帳等もメール等します。
数字は即座に提供しています。
しかし、〇〇計画書等の作成には対応しません。
お金を借りるのは事業主や法人なのだから、
その程度の作文は、自分で何とかしろよ!と常に考えています。