その社会保険は何月分の社会保険料?

かれこれ後2週間で新年度が始まります。
新社会人の方はもうすぐ社会にでることになります。
桜が咲く頃に新しい生活が始まるっていいですよね。
僕は来年4月にはサラリーマンを辞めます。

さて、新社会人の方は来月初めて給料をもらうこととなります。
初めて給料をもらったとき、社会保険料の高さにびっくりしました。(実際、会社員は恵まれてますよね。)
健康保険、厚生年金は給与から天引きされてますが、退職時に問題になることがあります。
今日はぜひ職場ではじめて給料をもらうとき覚えておくべきことをお話しします。

 

 

 

会社員の社会保険料とは

正社員で会社に就職すると、一般的に健康保険料と厚生年金保険料(社会保険料)が天引きされます。
金額が自分の給与水準に応じて特別の事がなければ、毎年4月から6月までの給与で決定されます。

会社員の社会保険料はとても恵まれています。
配偶者や扶養になれる場合、配偶者も自動的に国民年金に加入になります。
子供が扶養になれば、何人子供がいようと社会保険の金額は変わりません。

自分の社会保険は半分は会社が負担してくれます。
会社の社会保険料を払っていれば、国保や国民年金では受けることが出来ない制度が多く存在します。

ですので、個人事業主よりも公的扶助を受けることが出来る機会に守られています。

社会保険料の支払いについては、例えば会社は4月分の社会保険料を5月の末に納付します。
1か月遅れですね。

さて、この社会保険料が問題になることがしばしばありました。

 

社会保険は当月分を翌月の給料から天引き

金融機関を9月30日に退職したあと、10月入り「社会保険料○○○円振り込んでください」と言われました。
????という感じでしたが、当時社会保険は1か月遅れで天引きされていることを知りませんでした。
9月の最後の給料から天引きされた社会保険は前月の8月分だったため、10月の給与がない僕は9月分の社会保険を給与天引きできません。

これには本当にショックでした。
実際に顧問先の処理をしていても、月末で退職された場合は最後の給料の時に2か月分天引きするか翌月振り込んでいます。

さて、これらの場合は大前提として1か月遅れで社会保険が天引きされている場合です。
新入社員の時の事をよく覚えています。
「5月からは社会保険引くから手取りは少なくなるよー」と言われました。
4月に入社した場合、4月の給料からは社会保険は通常天引きされません。

5月の給料から天引きされます。

一方で、新入社員の場合、社会保険料が4月の最初の給料から天引きされたらどうなんでしょうか。

いつの分の社会保険料か把握しましょう

4月分の社会保険を4月の給与で天引きしてはいけないという決まりはありません。
その場合、例えば9月末に退職した場合に10月に会社に持っていく必要はありません。

だって9月分の社会保険料は9月に天引きされていますから。

しかし、仕事をしていて入社したときの最初の給与で天引きしたか翌月の給与で天引きしたかわからなくなるケースが多いです。
特に社労士が入っていない会社では特に多いです。

実は自分がもらっている給与についても同様です。
昨年29年の9月の社会保険が事実上最後の社会保険の引き上げでした。
9月分の社保だから引き上げは10月の給与の時だよね、と思ってました。

そしたら9月の社保から上がってました。

えっ、僕は1カ月遅れで社保天引きされているわけじゃないの?
最初の給与明細を捨ててしまったため、自分ではわかりません。
ボスにもそんなヤボなこと聞けません。

ということは、来年3月20日に退職すれば(20日が締日なんです)、最後の給与からは社保は天引きされないよね!?

まとめ

僕のようなことが起きてしまうため、就職した職場で最初にもらった給与の明細は保管しておきましょう。
なんならリモートストレージにでもバックアップしておきましょう。

社会保険の天引きは大きいですよね。
今後、厚生年金保険料値上げが復活しないことを祈ります。

 

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