サラリーマン士業も貰える失業保険

今週に入り、通勤電車が何となく混んでいます。

4月になると毎年そう感じます。

新社会人の方ってほんと初々しいですね。

先日お客さまと話していて、新卒で入社した人間が3年を待たずに辞めてしまうことに頭を痛めているようです。

今年の新社会人は何割の人間が会社に留まるのでしょうか?

僕が新卒で入った金融機関は、入社から3カ月で1人、1年後に1人、2年後に僕が退職しました。

転職をするというのはもはや珍しいことではありません。

そして、転職というのはどちらかといえば、20代の若者の特権だと考えてます。

僕は今ままで2回、退職をしました。

来年春には、3回目の退職をします。

そこで気になるのが収入についてですよね。

うまく在職中に転職先が見つかればいいのですが、見つからずに退職した場合、もしかしたら空白期間ができるかもしれません。

そこで転職や退職をするなら、必ずおさえておくべき失業給付について語ります。

なお、転職者で自己都合退職を前提としています。

失業手当ももらう条件

正社員であれば、毎月の給与から雇用保険が天引きされています。
雇用保険適用者であれば、解雇や倒産、自己都合や定年での退職の場合、失業手当がもらえます。

しかし、ただボーっとしていては貰えません。

  1. 退職前2年間に雇用保険に加入している期間が通算12カ月以上(解雇や倒産の場合は、前1年間に6カ月以上)
  2. 解雇や倒産、自己都合や定年での退職
  3. 働く意思や意欲、準備があること

上記の1は、正社員の場合、自己都合で1年以内に退職したら失業手当は貰えません。
(だいたい多くは自己都合ですからね)

そして厄介なのが3です。
働く意思や準備ですって。

具体的には、ハローワークで探しをしたり、面接を受けに行ったりしなくてはなりません。
後述する認定日に、ハローワークの人からこれらを聞かれます。

なので、遊びながら失業手当は貰えません。

失業保険の給付期間

多くの転職者の場合、自己都合による退職です。
自己都合の場合は、手続きから7日間の待期期間に加え、3カ月間は失業保険は貰えません。

なので、4月に退職した場合、7月以降の給付になります。

更に、自己都合退職で勤務期間が1年から10年未満の場合、失業保険が貰える期間は90日です。
3カ月待って、3カ月貰ったら打ち切りです。

世の中そんなに楽してお金は貰えませんね。
まあ、当然です。

僕らの税金が原資ですからね。

失業保険の金額

失業保険の金額は、自己都合であれ会社倒産であれ変わりはありません。
退職前の6カ月間の給与を180日で割った金額が日額とされます。

この日額の概ね5割から8割が給付されます。
これは人により幅があります。

高給取り、低賃金の人の差を是正するための措置ですね。

失業保険の手続き

退職時は失業保険を受ける受けないにしろ、必ず雇用保険被保険者証、離職票をもらいましょう。
職場によってはこれらの手続きが遅い会社もあります。

それらと共に、身分証明書、通帳、印鑑、マイナンバーを持っていきましょう。
そうすると、ハローワークから所定の日に失業認定を受けます。

その認定日にハローワークに行かないと失業保険は振り込まれません。

士業も失業保険をもらえる

僕は今まで空白期間はなく、退職してから1週間で勤務開始しました。
なので実際には失業保険の手続きをしたことはありません。

3年前にFP 1級の勉強をしていた時初めて知ったのですが、平成25年までサラリーマン会計士や税理士など、名簿に記載された国家資格取得は(いわゆる士業全般)、失業しても失業保険は貰えなかったんですね。

現在では、例えばサラリーマン税理士の僕が自己都合で退職した場合、転職もせず、独立開業をしなければ給付を受けられるそうです。
驚いたのが、改正があったのが平成25年なんですよね。

つい最近です。

これだけ多様な働き方や、士業を取り巻く環境が変わったにも関わらず、法整備というのは何とも遅いですね。

まとめ

自己都合で転職する場合、雇用保険の給付を受けることが出来るか必ず確認しましょう。

サラリーマン士業の人も、転職先が見つからない場合、給付を受けることが出来ます。

そうか、僕も独立しなければ、受けることが出来るんですね。

でもまあ、頑張って独立します。

 

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