平成30年の年末調整。配偶者控除等申告書は国税庁HPから自動計算しましょう。

昨日は年末調整のお願いのメールをお客さんにしました。

早いものですよね。

もう11月です。そしてもうすぐ退職なんですね。

またサラリーマンやるかもしれませんが。

で、ボスがすげーうるさいんすよね!

 

年末調整の用紙が1枚増えるっていうだけで!

 

もういい加減前から国税庁のHPではアップされていますよね。

追加された1枚は、「配偶者控除の申告書」です。

 

あれこれ考えず、国税庁HPを使いさっさと書いてしまいましょう。

 

国税庁HPを利用する

会社へ配偶者控除の申告書を提出する場合、

面倒であれば、国税庁HPからエクセル形式をDLし、

それに入力してプリントアウトし会社へ提出しましょう。

自動で計算してくれます。

わからない部分は空欄で!

はダメです!

それでは会社は迷惑です。

給与所得者の配偶者控除等申告書(エクセル)をダウンロード

まず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書(入力用ファイル)」

でググりましょう。

 

一番最初にでてきたのをクリック。

↓ 入力用のダウンロードファイルにたどり着きます。

一番目のエクセル形式です。

 

入力用ファイルに入力

↓ 入力用のファイルです。

自分の生年月日、

自分の給与の収入、

配偶者の給与の収入

を入力すれば、配偶者控除、配偶者特別控除が自動計算されます。

 

たった3つ入力するだけです。

それを丸写しするか、DLして会社へ提出しましょう。

 

 

給与所得者自身で作成を!

周囲を見ていると、扶養控除申告書などを補記入している会計事務所の人がいます。

 

事務所にもよるかと思いますが、僕が担当している先については、

配偶者控除の金額は、社員の方自身に記載してもらっています。

 

扶養控除申告書もそうですが、空欄だったりする場合、

面倒ですが、僕は再度返却しています。

 

僕の方で補記入は絶対にしません。

 

「それじゃ、会計事務所に任せている意味がない!」

と言われます。賛否はあるのでしょう。

 

しかし、補記入=厳禁ということは、銀行員時代の上司の教えです。

でも当たり前ですよね。

 

それで誤りがあった場合、誰が責任をとるんでしょうか?

何とでも言えてしまいます。

 

そもそも、それではサラリーマンの納税意識は一向に高まりません。

本来は納税者本人が記載するものです。

 

まあ、年末調整のお知らせをする際、扶養や年間所得について、

説明とお知らせはしますがね。

 

年末調整書類は、確定申告と同様なので、

相応の意識をもっての記載と会社への提出が必要です。

配偶者控除でも、配偶者特別控除でも38万円。

上記のHPにアクセスして用紙をみるとわかりますが、

用紙が増えたのは、一枚の用紙では記載しきれなくなっただけです。

 

改正により収入要件に合致すれば、配偶者控除でも、配偶者特別控除でも、

38万円控除を受けることが出来ます。

 

疑問に思いますよね?

配偶者控除と配偶者特別控除。

どちらも段階的に控除額が変わるなら、1つの制度にすればいいじゃない。

両社の違いは何なのか、よく新人の時に疑問に感じました。

 

そんな自己申告だけで、しかもチェックするだけで控除受けていいものか?

 

共働き世代は控除の恩恵を受けることが広まりましたが、

税制自体は毎年複雑になっていきます。

 

もう少しシンプルな法令であってほしいものです。

まとめ

多くの人は給与所得だけなので、配偶者控除を受ける場合、

国税庁の自動入力の方が楽ですよね。

そのままプリントアウトが無難です。

 

しかしきっちり細かく書いてくれる方もいます。

フリマやブックオフで売却した収入を、わざわざ記載される方も!

年末調整は正直に記載が一番ですね。

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