平成30年の年末調整。配偶者控除等申告書は国税庁HPから自動計算しましょう。
昨日は年末調整のお願いのメールをお客さんにしました。
早いものですよね。
もう11月です。そしてもうすぐ退職なんですね。
またサラリーマンやるかもしれませんが。
で、ボスがすげーうるさいんすよね!
年末調整の用紙が1枚増えるっていうだけで!
もういい加減前から国税庁のHPではアップされていますよね。
追加された1枚は、「配偶者控除の申告書」です。
あれこれ考えず、国税庁HPを使いさっさと書いてしまいましょう。
国税庁HPを利用する
会社へ配偶者控除の申告書を提出する場合、
面倒であれば、国税庁HPからエクセル形式をDLし、
それに入力してプリントアウトし会社へ提出しましょう。
自動で計算してくれます。
わからない部分は空欄で!
はダメです!
それでは会社は迷惑です。
給与所得者の配偶者控除等申告書(エクセル)をダウンロード
まず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書(入力用ファイル)」
でググりましょう。
一番最初にでてきたのをクリック。
↓ 入力用のダウンロードファイルにたどり着きます。
一番目のエクセル形式です。
入力用ファイルに入力
↓ 入力用のファイルです。
自分の生年月日、
自分の給与の収入、
配偶者の給与の収入
を入力すれば、配偶者控除、配偶者特別控除が自動計算されます。
たった3つ入力するだけです。
それを丸写しするか、DLして会社へ提出しましょう。
給与所得者自身で作成を!
周囲を見ていると、扶養控除申告書などを補記入している会計事務所の人がいます。
事務所にもよるかと思いますが、僕が担当している先については、
配偶者控除の金額は、社員の方自身に記載してもらっています。
扶養控除申告書もそうですが、空欄だったりする場合、
面倒ですが、僕は再度返却しています。
僕の方で補記入は絶対にしません。
「それじゃ、会計事務所に任せている意味がない!」
と言われます。賛否はあるのでしょう。
しかし、補記入=厳禁ということは、銀行員時代の上司の教えです。
でも当たり前ですよね。
それで誤りがあった場合、誰が責任をとるんでしょうか?
何とでも言えてしまいます。
そもそも、それではサラリーマンの納税意識は一向に高まりません。
本来は納税者本人が記載するものです。
まあ、年末調整のお知らせをする際、扶養や年間所得について、
説明とお知らせはしますがね。
年末調整書類は、確定申告と同様なので、
相応の意識をもっての記載と会社への提出が必要です。
配偶者控除でも、配偶者特別控除でも38万円。
上記のHPにアクセスして用紙をみるとわかりますが、
用紙が増えたのは、一枚の用紙では記載しきれなくなっただけです。
改正により収入要件に合致すれば、配偶者控除でも、配偶者特別控除でも、
38万円控除を受けることが出来ます。
疑問に思いますよね?
配偶者控除と配偶者特別控除。
どちらも段階的に控除額が変わるなら、1つの制度にすればいいじゃない。
両社の違いは何なのか、よく新人の時に疑問に感じました。
そんな自己申告だけで、しかもチェックするだけで控除受けていいものか?
共働き世代は控除の恩恵を受けることが広まりましたが、
税制自体は毎年複雑になっていきます。
もう少しシンプルな法令であってほしいものです。
まとめ
多くの人は給与所得だけなので、配偶者控除を受ける場合、
国税庁の自動入力の方が楽ですよね。
そのままプリントアウトが無難です。
しかしきっちり細かく書いてくれる方もいます。
フリマやブックオフで売却した収入を、わざわざ記載される方も!
年末調整は正直に記載が一番ですね。