「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストは誰が作成していますか?

「中小企業のチェックリストを作成してください。」

会計事務所に勤務していると、そういった依頼があります。

 

最近は以前と比べて頻度は減りましたが、今でもチラホラ。

決算終了後や融資を受ける際は、よくある事です。

 

さて、このチェックリスト。

会社が融資を受けるのに必須ではありません。

 

しかし、保証協会付融資の場合、保証料が安くなります。

 

チェックリスト作成の依頼があった時、

しっかり税理士さんが作成してますか?

 

なかなか作成してもらえないチェックリスト

銀行員時代、協会付融資を実行する際には、

しばしばこのチェックリスト作成を、お客さんに依頼しました。

 

「保証料が若干減額されます。税理士さんに作成してもらって下さい。」

しかし、なかなかチェックリストの回収ができません。

 

当時、このチェックリスト作るのなんてわけないだろ!

と思っていました。

 

協会付融資の場合は、当然協会を通すため、

半月を経過すると、結構焦っていたのを記憶しています。

 

しかし、なかなか税理士さんは、チェックリストを作成してくれません。

その後、会計事務所に転職すると、なんだかその理由がわかりました。

チェックリストは誰が作成してる?

会計事務所転職後、今度はチェックリストを作成するようになりました。

しかし、税理士本人がチェックリストを作成している光景は、

見たことはありませんでした。

 

決算を作成した各担当がチェックリストを作成し、

そしてそれをボスが目を通し、おかしな部分がなければOKとしていました。

 

なるほど、依頼があって2つクッションが入るわけなんですね。

作成して、ボスから突き返されることもありました。

それでは時間がかかるわけですよね。

 

転職した頃は、そういうものなんだ。と思っており、

さほど疑問には感じていませんでした。

 

もしかしたら、そういった事務所は多く存在するのかもしれません。

しかし、仕事をこなして勤続期間がある程度経過していくにつて、

段々と疑問に感じていくようになります。

重要な判断は税理士本人が行うべき

多くの事務所では、各顧問先の担当者が月次や決算を行うと思います。

担当者は1人若しくは複数であるかもしれません。

また、税理士資格保持者もいますし、そうでない人もいます。

 

昔からの業界の特質であるため、仕方ないとは言われていますが、

ボスが元帳の取引1つ1つ、目を通さない事も多々あると思います。

出来上がった決算書や内訳、申告書の確認のみで済ませてしまったり。。。

 

当然、チェックリストは担当者が作成すると思います。

 

ただ、「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストは、

しっかりとルールに沿って、決算書作ってますよ!宣言です。

 

流石に税理士のお墨付き部分については、

税理士本人が1つ1つチェックして作成すべきだと感じます。

(○○べきという文言は、使いたくありませんが。。。)

 

昨今の税制改正により、単純な合併や分割などの適格組織再編は、

中小企業にとっては、かなり使いやすくなりました。

今後も改正が続いていくのかもしれません。

 

事業承継税制も、一応は国が推進しています。

法人のみならず、個人の事業承継税制も創設されるのでしょう。

 

しかしこれらの論点については、正確かつ慎重な判断が必須です。

適格組織再編を繰り返した場合、その欠損金引継ぎの可否については、

確実な正確性を要することは、言うまでもありません。

 

これらの判断については、誰が先頭に立って検討し、行うべきであるのかは、

当然職員ではなく、税理士本人以外には有り得ないと感じます。

まとめ

僕は会計事務所という職場は2つしか経験していません。

聞くところによると、職場にもよりますが、

似たり寄ったりの所があるようです。

当初は、いろんな規模の事務所(個人や法人)に勤務した方がいいのかな?

と思いましたが、それが正解だったのかどうかは、わかりません。

勤務している時の疑問点については、忘れないようにしておきたいと思います。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です