日本で同性婚をめぐる初の集団訴訟。法の下の平等の解釈とは?

昨日2月14日、日本で初となる「同性婚をめぐる集団訴訟」が起こされました。

なぜ賠償なのかはよくわかりませんが。

 

しかし、目下、注目すべき裁判であることは、

疑いようがありません。

そして非常に慎重な判断がされるはずです。

 

現在世界25か国が同性婚を認める中、

日本が正式に、アジアで初となる同性婚を認めるか?

裁判の焦点は、どこにあるのでしょうか?

 

法令や制度は時代により変わるもの

日本では婚姻は「両性」の合意とされており、

その両性は男女広く認識されています。

 

しかし、「憲法24条で決まっているいるからダメなんだよ!」

というだけでは、今時説得力がありません。

 

寡婦控除、非嫡出子ですら、時代背景とともに変わりました。

多くの税法は毎年変化しており、社会背景、時代背景、

そして少なからず世論を反映しているはずです。

 

時代の流れとともに、人の考え、生活、働き方、生き方、常識、概念などの多くが変化。

 

それらが変われば、法令もそれらに合わせて変わります。

婚姻制度だけが永久不変であることは不自然かもしれません。

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日本は認識のスピードが遅い

「なぜ婚姻という制度にこだわるのか?」

確かにそう思います。

幸せの基準は自分であり、他人の尺度ではない。

 

しかし、親族のみにしか与えられない権利がある場合、少し話が変わります。

 

婚姻が出来ないという事における、税法上の不利益はさておいて、

・大切な人に何も残せない

・大切な人の最後を看取ることができない

 

これらがどういう事であるかは、成熟した大人であれば、

理解することは容易なはずです。

 

婚姻でなくても、それに変わる法整備が施行されればいいのですが。

 

「海外では同性婚を認める動きも。。。」

ニュースで論じられていましたが、それは進行形ではなく、過去の事実です。

厳格なカトリックのスペインでは、もう随分前の話。

 

「認める動き」という表現を用いる日本では、

まだまだ認識のスピードの差異があるのだと感じます。

 

「少子化」を引き合いに出して、反対する人も多いかと。

 

とはいうものの、今後の「婚姻」という制度における、

1つの大きな裁判になることは、間違いありません。

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法の下の平等の解釈

僕が憲法の勉強したのは、中学3年の時くらいです。

なのであまり詳しく知りませんが。

 

憲法第14条って、結構な割合で試験に出たと記憶しています。

第14条は、いわゆる「法の下の平等」です。

 

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

 

この条文を、どう解釈していくのでしょう?

24条の婚姻と相反するような気も。

 

税法の裁判事例を読んでいると、法令って解釈がすべてだと感じます。

どう解釈して当てはめていくか。。。

 

6年程前に大きな話題になった、「所得税の必要経費は、収益との直接関係は要さない!」

というのも、解釈の問題だったのだと思います。

 

「法の下の平等」をどのように解釈していくのか、

個人的に非常に注目しています。

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社会秩序は変わらない

平成27年の夫婦別姓の裁判は、結局認められませんでした。

しかし、夫婦別姓だからといって、今までの社会構造が崩れるのか?

と考えると、やはり疑問に感じます。

 

2017年の台湾の同性婚を認める判例文では、

「同性婚を認めたとしても、異性婚を前提としてきた社会秩序が変わってしまうわけではない。」

といった一文が。。。

 

これは本当に、納得できる会心の判例文です。

 

というか、社会秩序は変わりようがないのだと思います。

変わりようがないからこそ、家族のあり方とは何か?

 

それは当事者だけの問題ではないと感じます。

今の日本で、ここまでの判例がでるかどうか。。。

まとめ

同性婚の問題は、家族の在り方を考える問題でもあると感じます。

当事者は多くを求めているわけではなく、

求めているものは、同性婚でも異性婚でも皆同じだと思います。

豊かで幸せになれる判決がでるといいですよね。

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