日本で同性婚をめぐる初の集団訴訟。法の下の平等の解釈とは?
昨日2月14日、日本で初となる「同性婚をめぐる集団訴訟」が起こされました。
なぜ賠償なのかはよくわかりませんが。
しかし、目下、注目すべき裁判であることは、
疑いようがありません。
そして非常に慎重な判断がされるはずです。
現在世界25か国が同性婚を認める中、
日本が正式に、アジアで初となる同性婚を認めるか?
裁判の焦点は、どこにあるのでしょうか?
法令や制度は時代により変わるもの
日本では婚姻は「両性」の合意とされており、
その両性は男女広く認識されています。
しかし、「憲法24条で決まっているいるからダメなんだよ!」
というだけでは、今時説得力がありません。
寡婦控除、非嫡出子ですら、時代背景とともに変わりました。
多くの税法は毎年変化しており、社会背景、時代背景、
そして少なからず世論を反映しているはずです。
時代の流れとともに、人の考え、生活、働き方、生き方、常識、概念などの多くが変化。
それらが変われば、法令もそれらに合わせて変わります。
婚姻制度だけが永久不変であることは不自然かもしれません。
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change
日本は認識のスピードが遅い
「なぜ婚姻という制度にこだわるのか?」
確かにそう思います。
幸せの基準は自分であり、他人の尺度ではない。
しかし、親族のみにしか与えられない権利がある場合、少し話が変わります。
婚姻が出来ないという事における、税法上の不利益はさておいて、
・大切な人に何も残せない
・大切な人の最後を看取ることができない
これらがどういう事であるかは、成熟した大人であれば、
理解することは容易なはずです。
婚姻でなくても、それに変わる法整備が施行されればいいのですが。
「海外では同性婚を認める動きも。。。」
ニュースで論じられていましたが、それは進行形ではなく、過去の事実です。
厳格なカトリックのスペインでは、もう随分前の話。
「認める動き」という表現を用いる日本では、
まだまだ認識のスピードの差異があるのだと感じます。
「少子化」を引き合いに出して、反対する人も多いかと。
とはいうものの、今後の「婚姻」という制度における、
1つの大きな裁判になることは、間違いありません。
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equality
法の下の平等の解釈
僕が憲法の勉強したのは、中学3年の時くらいです。
なのであまり詳しく知りませんが。
憲法第14条って、結構な割合で試験に出たと記憶しています。
第14条は、いわゆる「法の下の平等」です。
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
この条文を、どう解釈していくのでしょう?
24条の婚姻と相反するような気も。
税法の裁判事例を読んでいると、法令って解釈がすべてだと感じます。
どう解釈して当てはめていくか。。。
6年程前に大きな話題になった、「所得税の必要経費は、収益との直接関係は要さない!」
というのも、解釈の問題だったのだと思います。
「法の下の平等」をどのように解釈していくのか、
個人的に非常に注目しています。
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prediction
社会秩序は変わらない
平成27年の夫婦別姓の裁判は、結局認められませんでした。
しかし、夫婦別姓だからといって、今までの社会構造が崩れるのか?
と考えると、やはり疑問に感じます。
2017年の台湾の同性婚を認める判例文では、
「同性婚を認めたとしても、異性婚を前提としてきた社会秩序が変わってしまうわけではない。」
といった一文が。。。
これは本当に、納得できる会心の判例文です。
というか、社会秩序は変わりようがないのだと思います。
変わりようがないからこそ、家族のあり方とは何か?
それは当事者だけの問題ではないと感じます。
今の日本で、ここまでの判例がでるかどうか。。。
まとめ
同性婚の問題は、家族の在り方を考える問題でもあると感じます。
当事者は多くを求めているわけではなく、
求めているものは、同性婚でも異性婚でも皆同じだと思います。
豊かで幸せになれる判決がでるといいですよね。