開業初年度の所得税の確定申告で失敗した些細な出来事。

昨日はオンラインで同業者と雑談中、

開業1年目の確定申告の失敗について問われました。

 

2年前の今ごろは7件程でしたが、

確定申告の受付は、HPから確実にありました。

 

特段の失敗はありませんでしたが、

それなりのヒューマンエラーが。。

 

確定申告1年目。

僕はあたかも会計事務所1年生のような、

こんな些細な失敗をしていました。

 

 

 

 税理士用の利用者識別番号を取得していなかった

さあ。e-taxで送信してみよう。という時に、

何だかPCの画面の雰囲気に違和感が。。。

 

ちょっとヘルプデスクへ連絡してみると、

税理士用の利用者識別番号を取得しましたあ?

という返答が。。。

 

それまで遊んでいたのに、

税理士用の利用者識別番号など、

取得しているはずがありません。

 

会社員の時に医療費控除の申告のため、

個人名で取得した利用者識別番号を使おうとしていました。

 

ヘルプデスクの方も、「クスクス。。」

という声色だった事を記憶しています。

 

 家事按分仕訳が貸借逆

事情により急いで決算修正を入力した際、

確認しないで最終試算表をメール。

 

決算修正は、ほぼ家事按分仕訳だけでした。

まあ、間違えたりしないでしょ!

 

試算表メールすると。。。

 

「遠藤さん!なぜか経費が増えていて、違和感があります。」

というラインが。。。

 

ああ!事業主貸/費用科目とすべきところ、

費用科目/事業主貸としていました。

 

会計事務所1年生みたい。。。

確認って本当に大切。

 

ちなみに、別の方の前年の決算修正では(税理士が作成した)、

事業割合70%、プライベート30%と摘要に記載しておきながら、

実際に乗じている割合は、プライベート割合であった先が複数。。。

 

同じような誤りを、

僕も会社員の時にしてしまった記憶が。。。。

 

シンプルで簡単ですが、混同しやすい部分は、

時間を置いて、改めてチェックするようにしました。

 

 山林所得がわからない

某商工会の確定申告相談の際、

朝からフルに相談者予約が。。。

ただ、意外に坦々とこなしていました。

 

しかし、気を抜いた瞬間。

「山を売ったんですけれど。。。」という声が。。

 

「山ですか。。。。」

 

僕は山林所得については、

会計事務所勤務時代に、全く経験がありません。

所謂、あの5分5条ってやつです。(それだけ知っている。)

 

「申告分離課税は税務署へ。ここで相談できません。」

という正当な返答で乗り切りました。

 

昨年も今年も、同じ商工会で2日間、

確定申告の当番となっています。

 

当番は従事税理士1人です。

誰にも頼れません。

山林所得にビクビクしています。

 

 2度送信して還付が送れる

開業初年度に行った一番最初の申告は、

当然、自分自身の送信でした。

 

毒味をしたかったからです。

 

現在、e-taxはクローム対応ですが、

当時はまだ、インターネットエクスプローラーか、

非常に使用勝手が悪いedgeでした。

 

署名をしてedgeで申告してみると、

なかなか送信が終了しません。

そしてエラーになり、送れません。

 

当時、同様の現象が出現しており、

インターネットエクスプローラーが推奨されました。

 

結果的に送信できていましたが、

エラーと案内されたため、

再度送信。そしてまたまたエラー。

 

結局3回も送信をしていました。

 

2月初めに送信して、もう暑い5月の初旬になり、

ようやく僅かな還付金が入金されました。

 

たかだか100,000円の売上なのに、

約3カ月もかかりました。

 

何度も送信してしまうと、

税務署では重複の確認取消が発生。

 

複数回送信してしまうと、還付入金が遅延することは、

既に一般納税者の方にも知られています。

 

同様の事をお客様の申告で1件してしまい、

還付が送れる迷惑をかけてしまいました。

 

 元入金が合っていない

決算書を作成しe-taxに入力している最中、

貸借対照表にエラーが出て、先に進めません。

 

イライラしていたら、

元入金が不自然な数値であることに気が付きました。

 

お客様側で前年の残高移送を一部行っておらず、

元入金が合っていませんでした。

 

会社員の時だったら、絶対にしない誤りでしたが、

なぜ確認しなかったのか、今でも不思議です。

 

ほぼ9カ月、仕事をしていなかったから、

頭がすっからかんだったのかしら?

 

以来、繰越時と確定申告に取りかかる際は、

元入金が合っていることを確認しています。

 

 調整国外所得金額でうっかりしそうに

外国税額控除の適用時、計算式の分子である、

調整国外所得金額の算出に

うっかりしそうになりました。

 

計算が終わった後、ふと疑問が。。。

 

あれ?計算式の分子が分母を上回る場合って、

どうゆうことだっけ?

 

すっかり吹っ飛んでいましたが、調整国外所得金額は、

上場株式等の繰越控除適用前の金額であること。

 

また、配当金をその年の上場株式等の譲渡損失と損益通算しても、

損益通算前の国外源泉所得の配当金を、

調整国外所得金額とすることなど。

 

開業してから遊び呆けていたので、

基本的な取り扱いを、すっかり忘却。。。

 

9カ月間、仕事をしていないと、

忘れ行く記憶の速さを感じました。

 

まとめ

利用者識別番号の発行をしていなかった事は、

本当にびっくりでした。

 

というか、アホですが知りませんでした。

一体、何を僕は考えていたのでしょう。

 

これから頑張って開業される方は、

しっかり事前準備しておくことをお薦めします。

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