会社員の副業の所得区分に関する当事務所の方針・対応について。
売上が300万円を超えたから、
副業を事業所得として欲しい!
最近、何度かこのようなお問い合わせを受けます。
お仕事の依頼者がこのクダラナイブログを閲覧するので、
当事務所の方針を記載しておきます。
僕は会社員の副業を事業所得では申告しません。
会社員の副業は、雑所得で申告します。
ここでいう会社員の副業とは、
自宅で可能な主にネット媒体を中心とした業務のことです。
副業で土日だけ自己の船で自己のみで漁師をしている場合、
〇〇〇〇所得。
会社員の副業は事業所得で申告しません
会社員の方から副業の申告依頼があった場合、
事業所得で申告したことはありません。
・開業届を提出している
・青色申告承認申請書を提出している
・複式簿記で経理している
・売上が1,000万円に迫る or 超えた
という場合であっても、
事業所得で申告することはいたしません。
(しませんでした。)
事業所得で申告する税理士さんもいるようですので、
どうしても事業所得で申告したい場合は、
他の税理士さんに依頼することをお薦めします。
副業の雑所得と事業所得の判断基準
会社員の方から副業の相談をしばしば受けます。
無料で情報を得ることができるYouTube等がある中、
わざわざお金を払って税務相談を依頼される相談者は、
それなりに考え方が備わっています。
その際に説明している会社員の副業に関する、
雑所得と事業所得の判断基準は以下の通りです。
・本業を遥か大きく上回る副業収入があること
・会社員を辞めて本業の給与が無くなっても、
現在の水準の生活を維持できること
・会社員を辞めて国保と国民年金(扶養者と配偶者分を含む)になっても、
十分な生活を維持できること
・1日の中で本業よりも副業に従事する時間の方が圧倒的に長いこと
・借入による設備導入、賃貸契約店舗等により、
営利業務を行っていること
上記を満たすのであれば、
自己責任で会社員の副業も事業に該当する可能性があります。
と伝えています。
総合的に勘案して雑所得としています
しばしば事業所得の経費性について、
質問を受けます。
最終的には納税者に委ねますが、
高い腕時計、ネイルアート、髪を染める費用や、
エクステ代(美容院代)など、
判断に悩むものも少なくありません。
会計事務勤務時なら、
それらは真向から×と切り捨てていましたが。。。
当然100%経費になりませんが、
今はそう思いません。
エクステ、髪の色、ドレッドヘアなど、
売上に関連性があるかどうか、
特段、売上原価が存在しない業種については、
じっくり勘案する要素が沢山存在します。
時間をかけて納税者の話を聞くと、
高い腕時計、ネイル、美容院代などなどは、
事業に何らかの関連性があるからです。
これらは総合的に勘案しています。
副業の申告区分も同様です。
総合的に勘案して雑所得でした。
自分さえ良ければいいという考え方は嫌いです。
当事務所では会社員の副業は、
雑所得として申告します。
まとめ
300万円以下は雑所得として差し支えない。
という文言を変換すると、
300万円を超えると事業所得でOK!になるようです。
日本の所得税は申告納税方式。
性善説に基づいた納税者の自由ですので、
僕は個人の判断でいいと思います。
しかし、当事務所では会社員の副業は、
雑所得として申告します。