上場株式等の異なる課税方式が来年から廃止されて良かったと思うこと。

上場株式の配当と譲渡の異なる課税方式は、

今年でラストよ!

H28年からの短い命でしたね。

と納税者に告げています。

 

僅か6年程で消滅してしまいますが、

僕はこの改正がとっても嬉しい。

 

面倒な事務作業が無くなるからです。

 

 

 

 

5年連続で毎年購入しています。

随分とお世話になりました。

 

 市民税申告書作成提出が面倒

今年も4件ほどの市民税申告書を作成。

2表の〇では対応不可の申告ですので、

わざわざ市民税申告書提出です。

 

今は市役所のHPで市民税申告書作成可能なサイトも多いですが、

僕が申告しようとする市は、そんなものはない。

 

「できればさ、うちの市所定の申告書、使ってくれない?」

という役所様に対しては、

仕方なく手書きをしています。

 

そして昨年、記入する欄を見事に間違えしまう。。

 

特定口座外で譲渡した上場株式所得を、

一般株式譲渡の欄に記載していたことを、

昨日気付きました。

 

しかも、市役所名も間違えていた。。。

 

ああ、市民税課様、本当にごめんなさい。

そして市役所って凄い!

よくぞ、これで異なる課税方式を適用してくれました。

 

「こいつ(僕のこと)、間違えまくってやがる。。」

と思ったのでしょうね。

 

添付資料もつけなくてはならない。

市町村によって、記載することも微妙に違う。

 

市民税申告書に関しては、全て県外の方ですので、

郵送して本人に提出してもらっています。

 

書類一式作成して、添付資料揃て郵送。

3/15までにだせよ!連絡。

 

この時期にこれが面倒です。

 

面倒で面倒で仕方なかったから、

改正されて嬉しいです。

 

 株式譲渡損失繰越額の不一致が解消

異なる課税方式を適用していると、

株式譲渡損失の繰越額が、

所得税と市民税で相違します。

 

これを覚えておくことが億劫でした。

だってさ、すっかり忘れるからです。

 

そして市役所によっては、

市民税の繰越損失明細書を作成して提出して!という役所もあれば、

そんものは必要ない!という市役所も。。。

 

繰り越されなかったら嫌だから、

市民税の繰越損失明細書を作成しています。

 

これが無くなるから嬉しいです。

 

純損失の損失繰越額の不一致が解消

たまたま事業所得が赤字の場合に、

異なる課税方式を適用したら、

純損失の額が所得税と市民税で異なったことが。

 

 

そういえば、会計事務所新人の時、

純損失の繰戻還付をした際に市役所から、

「市民税の繰越損失明細書を提出しないと繰越しないぞ!」

と連絡があったことを思い出しました。

 

そんなものは必要ありません。

余計なものを作成するな!仕事増えるから送らないで!

という市町村もありますが、

繰り越されないと嫌だから、作成しています。

 

これが無くなるから、本当に嬉しい。

 

 まとめ

異なる課税方式OKが平成28年に決まった時、

やや話題になりましたが、

結局、課税方式を比較するので、

手間は変わらないと思っていました。

 

いろいろな意見があるようですが、

良い所取りできる、今までが奇妙だったのだと思います。

 

きっと、課税方式を揃えることが、

本来の姿だったのだと思います。

 

 

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