家賃支援給付金のなぜ?2019年新規開業者の特例がわからない。

今週、家賃支援給付金の詳細等がアップされたため、

早速、僕の数少ないお客さんへ伝えるべく拝見。

 

ふむふむと読み、国語が苦手な頭が悪い僕でも何んとか解読。

 

しかし、ちょっと疑問に感じた部分があり、

早速コールセンターへお問い合わせを。

 

えっ?自分で考えろって?

やっぱりわからない事は恥ずかしがらず、プロに聞かないとね。

 

そして僕は今、この文章の日本語の意味が、

理解できずに苦しんでいます。

 

 

新規開業者特例がよくわからない

家賃支援給付金の説明を読んでいると、条件として、

今年5月以降の売上が前年同月比50%以上減少と書いてありました。

 

ええ、つまり売上が減った月とは、

今年2020年5月以降の月なんでしょう。

 

そして売上が減った月に対応する2019年の同じ月から、

2019年12月31日までに開業した方の場合、2019年の売上は平均を用いると思っていました。

 

ええ、だってそう書いてあるじゃん。

新規開業特例の要件は、確かにそう書いてあります。

 

 

ということは、2019年4月に開業した場合、2020年5月を売上減少月とすれば、

2019年5月から2019年12月までに開業したわけではないので、

新規開業特例は不要だと思っていました。

 

原則通り、2019年5月と2020年5月の、単月同士の売上を比較するのだと思っていました。

(3カ月平均の話は除きます。)

 

その真意を確かめるべく問い合わせをしてみると、

その答えはNOでした。

ダメな理由がわからない

コールセンターにビクビクしながら電話をします。

 

そして明らかになった答えは、2019年開業した方に関しては、

無条件で2019年の売上を開業月で割り、平均売上を使用するらしい。

 

2019年1月に開業した場合でも、年間売上÷12月とするようです。

単純に単月同士の比較はダメというのです。

(え、なんで?って疑問が消えません。)

 

 

頭が悪い僕は、

「でも、かくかくしかじか、こんな記述があるのですが。。。」と頑張る。

 

しかしその答えは、

「そう書いてありますが、ダメなんです。」と変わりません。

 

NOの理由は特になく、ダメな理由はないようです。

 

ええ、僕が悪いのです。

読解力がない僕が全ての元凶なのです。

 

しかし、根本的な1つ疑問が生じます。

だったら最初からそう書けばいいのに

2019年に開業した方全員が、必ず年間平均売上を用いるのであれば、

そんな大切な事、最初からそう記述するのでは?と感じます。

 

わざわざ、

「売上が減った時に対応する2019年の同じ月から、

2019年12月31日までに開業した青色決算書を提出した方」

なんて回りくどい記述の仕方をするのだろうか?

 

先述の文章で、2019年新規開業者は全員、

月平均売上を使用すると表現しているようです。

 

もし本当に2019年開業全員が、平均売上を使用しなくてはならないのであれば、

最初からそう記載すればいいのに。。。

 

コールセンターがそうおっしゃるのであれば、

きっとそれが正解なのでしょう。

 

でも、だったらもっと、単刀直入に書けばいいのにと感じます。

まとめ

持続化給付金の時も、開始当初は不明な部分が多くありました。

 

後からいろんな付けたしや注意事項、書類の不備があり、

これは明らかに経済産業省が、最初に指針を示さなかった事が原因ともいえる事も。

 

給付金は、条件に当てはまってしまえば、

所得や現状の資産背景に余裕があっても支給されます。

 

しかし、条件に非該当であれば、

本当に切羽詰まっていも支給されません。

 

そのジレンマをみていると、何とも心が痛みます。

本当に困っている人の元に、給付金が届く事を心から希望します。

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今日の一言

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