勤務先が負担した所属税理士の税理士会費の経費妥当性について
先週、税理士会と所属支部から会費の振込依頼書が郵送されてきました。
2件合わせて約120,000円!
たか!
サラリーマンとしては赤字です。
さていろいろブログを拝見していると、
会費は勤務先で負担してもらえる人も多いようです。
しかし本来は個人的が負担するものですよね?
税理士事務所はお客さんに対しては、寄附だの給与だのうるさいよね。
こういった個人の資格に関する費用は、勤務先の経費になるのでしょうか?
業務関連の研修や資格取得費は会社の経費となる
通達では、会社で社員の研修費用や資格取得費用を負担した場合、
必要不可欠以外は給与になることが述べられています。
業務に必要であれば給与にしなくていいと。
会社の経費でいいですよと。
代表的なものは、運転免許やパスポートです。
もしも仮に税理士資格の講座を会社が負担したら、
明らかに給与となります。
税理士資格は勤務先に帰属するのではなく、
資格取得者本人の一身属という考え方です。
税理士資格が無くて社員は仕事はできますから。
また、社員が受けた講座費用の半分を会社が払ってあげよう!
という懐の広い会社もあります。
もちろん講座費用の領収書は社員名義。
いわゆる補助制度も給与になります。
補助でもらったお金は何に使われたかわかりませんからね。
これらは一般的な解釈です。
一身属であるが業務に必須であるということ
さて、会計業界に入り疑問だったことの1つに、
上記のパスポートや運転免許費用です。
確かに業務に必要だとしても、
会社負担のパスポートで自由気ままに海外旅行へ行けます。
会社負担の運転免許で一生ドライブできます。
何故それなのに会社負担でも問題がないのか?
運転免許免許もパスポートも確かに一身属です。
しかし、会社でどうしても車で移動か必要な人は運転免許が必要です。
また、海外出張が外せない場合だと、おのずとパスポートが必要です。
要するに、一身属であっても業務に必須であればいいんですね。
社員の税理士会費は業務必須ではない
改めて勤務先が負担する税理士会費の経費性について考えます。
税理士会費は資格保持の為の必須なランニングコストです。
しかし、一身属なものですよね。
それでは、勤務先が社員のランニングコストを払う事か業務に必須であるかどうかです。
少なくとも、個人事務所の場合は必須ではないですよね。
少し探してみましたが、問題になったケースが見当たりません。
勤務税理士の方の会費は、勤務先が負担している場合もあるのでしょう。
実際のところ、勤務先が税理士会費を負担した場合、
給与扱いとなるか会社の経費となるかは明確にわかりません。
しかし、運転免許やパスポートの観点から考えるとそれらとは異質なように感じます。
1万2万の話ではないですからね。
社員の税理士会費が事業に関係あるといえばあります。
だだし、個人に帰属するものであり業務に必須ではないことは明らかです。
まとめ
他者に法的な指導をする側が、法に則っていないという事はよくあります。
何年か前、お客さんに、
社内規定はしっかり作成してください。
社員の休暇日数の把握や労働時間を網羅した賃金台帳を作成してください
とお願いしました。
ただね、僕は会計業界に入りこの10年。
社内規定は見たこともありません。
自分の有給日数もわからないため、
有給日数は法的な範囲内で自分で管理しています。
でもこういった矛盾もあと1年だから我慢します。
2020年5月3日追記
税理士登録費用や年会費等は、
勤務先負担をしてくれる事務所もあるようです。
会社員の時、個人的には、賞与扱いにしてくれれば、
登録費用や年会費出してほしいなあと感じました。
でもそれは大きな甘えです。
ただ、税務上どうなどは別として、自分の資格の導入費用、ランニング費用は、
自分で支出する事が妥当だと感じます。
責任だのどうのといった堅苦しい事ではなく、
自分で獲得したものであれば、最後の手続きも自分で行うのが筋だろうと思います。