税理士報酬の疑問。顧問料という不思議な言葉。
サラリーマンとして会計事務所で仕事をしていると、いろんな処理をすると思います。
会計や税務申告に限らず、それらの付随業務が多く存在しますよね。
この業界に入り、今現在、自分や処理している仕事は対価が発生する仕事なのか?
そう疑問に感じることが多々あります。
税理報酬の「顧問料」
という項目に含まれているのでしょうか?
今でも、この顧問料についてよくわからない部分があります。
開業に備えて、この顧問料について考えたいと思います。
顧問料の内容とは?
通常、会計事務所に勤務しているサラリーマンの場合、報酬計算書に下記の項目を目にします。
1、顧問料
2、月次顧問料
3、決算報酬
4、消費税申告書作成
5、法定調書・年末調整
6、調査立合
さて、いつも気になるのが、1や2の「顧問料」って何なんでしょうか?
単純に、月次決算の報酬なのでしょうか?
毎月の中で、お客さんから質問がありますよね?
資金繰り表を作ってほしい。
ちょっと相談したい。
シュミレーションしたい。
これらの費用は、顧問料に含まれていると解していいのでしょうか?
実際に、それらすべて含めて顧問料なんだと言われたことがあります。
しかし、何か困ったときのための顧問料であるのなら、顧客にとっては掛け捨ての保険料的な要素が強いですよね?
年1回のお客さんの元帳をみていると、決算報酬と顧問料をいただいている先が少なくありません。
サラリーマンである以上、僕らの給与の発生源はそれらです。
なので、雇用者がとやかくいう権利はないです。
ただ、自分はその報酬に見合う事をしているのか、よく後ろめたさを感じます。
年1回の決算のみの顧客ともなれば、いうまでもありません。
給与計算や登記関係費用の報酬
顧問料や月次報酬、決算報酬以外でいただく報酬も多くあります。
普段の会計や税務に関する仕事以外で、毎月よく発生するの事は、
1、給与計算
2、議事録作成
3、役員変更の書類
4、資金繰表
こんなところでしょうか?
これらは、本来会計事務所が行うべきことなんでしょうか?
1や2、3については、もっと正確に処理をすることができる専門家がいます。
給与計算については、外部に委託するのであれば、社労士さんの方が適切ですよね。
社会保険関係はすべて網羅しています。
制度上の変更があった場合でも、すぐに対応できます。
議事録や登記関係についても、司法書士が行えば書類の作成も正確、迅速です。
わざわざ会計事務所が書類の作成で部分的に関わるのであれば、一式まるごと司法書士にお願いした方がお互いに楽です。
上記であげた項目を行っている事務所はまだまだありますよね?
確かに、これらは勉強になります。
しかし、同時に日常の中で、結構負担になる仕事でもあります。
登記など書類を作成しても、最終的には司法書士に依頼します。
給与計算に関しても、ある程度の人数以下であれば、会社内で行った方が顧問先にとってもいいように感じます。
これらの報酬を、別途顧客からいただくことに関して、前々から疑問に感じています。
とはいうものの、サラリーマンである以上、やりたくない仕事もしなくてはいけません。
顧問料をなくしてしまう
会計事務所のHPを見ていると、金額を明瞭に示している事務所は少なくありません。
しかしHPもなく、昔からの報酬請求をつづけている事務所も数多くあると思います。
自分が顧客だとした場合、どこまで税理士さんを利用することができるのか、疑問に感じるだろうと思います。
自分が独立し、料金設定をする場合、顧問料という項目をなくしてしまおうと考えています。
古くからの慣習とはいえ、そういった曖昧な単語がサービス内容を不明瞭にしています。
うちは顧問料を払っているのに何の顧問をしてもらっているの?
勤務していると、よく聞くことですよね。
顧問料が、顧客にとって掛け捨て保険料になってはいけないと思います。
若しくは顧問料を設けるのであれば、顧問料とは何をいうのか明記したいと考えます。
大きく明記です。
A3用紙で小さく書かれても、読みませんよね。
まとめ
以前勤務していた事務所で、当時の同僚が言ってました。
「なぜ、税務顧問料を毎月いただいているのに、調査立ち合い費用は別途もらのか」
僕もそう思いました。
調査立ち合いを別途請求するのであれば、何のための顧問料?
1つの業界に10年もいると、嫌でもそこの慣習が染みついてしまうかもしれません。
独立するのであれば、いったんそれらの慣習を振り払って、0からの感覚で物事を進めたいと思います。