SNSは相続財産に該当する

先日のドイツのニュースで、SNSは相続財産という判決がありました。

簡単に言うと、親が子のフェイスブックのアクセス権を取得するといった内容です。

 

国際的にはSNSという通信媒体が、

1つの財産と認識された大きな事例です。

 

恥ずかしくも、今まであまり気にしませんでした。

さて、今回は死んだあとのSNSについて考えたいと思います。

 

 

SNSはプライベート

SNSを相続財産とする理由については、

言うまでもなく財産取得目的ではありませんよね。

 

大切な人が生きていた時の世界を、

少しでも共有したいといった思いの表われでしょう。

 

しかし、子供や配偶者、兄弟といってもいわゆる他人です。

プライベートがあります。

 

SNSなどは自分の最もプライベートな部分なのかもしれません。

 

いくら親族だからといって、自分の死後、自分のプライベートを本人の同意なく、

何から何まで見られるのは気が引けます。

 

見せたくない事もありますよね。

勝手にそれらを見るなんて本当にいいのでしょうか?

 

だからこそ、アクセス権を本人以外に教えることについて、

基本的にはできないこととなっています。

 

最も、遺言のない遺産分割協議などは、

被相続人の同意なく分割が行われていますがね。

サイト運営権の相続

今の時代、アフィリエイトで稼ぐ人も多くいます。

20万を超えたり、還付申告する人は確定申告が必要な人もいるのでしょう。

 

もしそれらのサイト保有者が死亡した場合、相続財産だといわれるのでしょうか?

そういった事例は見たことがありません。

 

相続人が被相続人と同様に、サイト運営を行っていくのであれば話は別ですが、

まずそれは考えられないでしょう。

 

ただ、今後時代が変化していくにつれて、

亡くなった方の無形資産となるのかもしれません。

ネットバンクの相続

少し話がずれますが、ネット専用銀行を利用している人も多くいます。

 

相続の実務でネットバンクを見たことはありませんが、

20代、30代では複数のネットバンクを利用する人もかなりいます。

 

スマホアプリで振り込みや入出金の管理できるのであれば、

ネットバンクが便利だと思います。

 

しかし、突然亡くなった場合、ネットバンクですと不便ですよね。

何より本人保有のすべての金融機関が把握できません。

通帳ないですしね。

まず本人利用のネットバンクを追及し、

所定の手続きを踏んでID,PASを獲得してなど。

PCのロックも解除して。

 

まずそこからになってしまいます。

複数のネットバンクを利用する場合、信頼できる人に対し、

それなりに何かを託した方がいいですね。

まとめ

サイト運営をしていたり、SNSを利用している場合、

自分が亡くなれば、ずっと更新されないままこの世に残るのでしょう。

 

それを恥ずかしく思うか、消去したいと思うかは人それぞれでしょう。

今回のドイツの判例が、SNS利用時の1つの変化となるのかもしれません。

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