LGBTを取り巻く諸問題。日本はまだ生きにくい社会。

今月はじめ、さいたま市で同性パートナーシップの導入のニュースがありました。

ニュースによると字時期は未定ですが、今年中との事です。

 

ここ2年程で、日本の大都市を中心に、

次々とパートナーシップ導入が進んでいます。

 

すべての人が明るく生きるためには必要な制度でしょう。

 

しかし、法的拘束力がないのが今の問題点ですよね。

とりわけ税制面や公的扶助の面において。

 

頭の硬い行政でここまで動きがありますが、

税制面では全く進んでいません。

 

さて、今回はLGBTのおける基本的な課題について取り上げます。

 

扶養者になれない

婚姻関係を結べば、当然配偶者になります。

親族になります。

 

親族であり専業主婦であったり、

また勤務していても収入条件をクリアすれば、

旦那さんの扶養となれるでしょう。

 

旦那さんが会社員であり、奥さんが扶養されていれば、

奥さんは所得控除や健康保険を支払わずに済んだり、国民年金を支払わずに済みます。

 

これらは当たり前ですが、彼らにはその恩恵は受けることができません。

 

しかし、お互い働いていれば扶養されるという状況については、

病気にならない限り現実的ではないでしょう。

 

問題はそこではありません。

財産を残せない

生活していれば、少なからず財産はあるでしょう。

少ない預貯金ですが、大切な人に残してあげたいと思うかもしれません。

 

そういった考えはごく自然です。

批判される余地はありません。

 

しかし、現行の民法、相続税では、赤の他人に財産を残す場合、

「養子に入る or 遺言を作成する」

 

これら以外に方法はありません。

 

でも彼らがもし現役世代である場合、

まずそこまでしませんよね。

 

ただ、人間いつ何があるかはわかりません。

 

地震や水害など、いつあっても不思議でないことは、

もう多くの人がわかっていますよね。

 

そんな時、「養子に入る or 遺言を作成する」

こんな面倒な事をしないと何も残せないというのは、不条理です。

 

また遺言の残した場合、そこには親族間の争いが生まれるかもしれません。

相続人でないため保険金が残せない

医療保険でも生命保険でも加入する際には、

保険金受取人を指定しますよね。

 

当然受取人は親族のみです。

彼らはお互いを指定できません。

よく考えてみればおかしな制度ですよね。

 

保険金は亡くなった方が、「この人へ渡したい!」

 

といった1種の遺言です。

それゆえ、相続税においては「みなし」相続財産とされています。

 

そして遺言を残す相手は本来、誰でもいいはずです。

それを親族に指定するとは!

 

もちろん親族外を受取人にしているといことが、

犯罪の温床となるという問題点もあります。

 

ここ数年では、大手保険会社では親族以外、

いわゆる同性でも保険金受取人として認める会社がいくつかあります。

 

しかし、数年間同居が条件等の一定の用件があります。

 

そして、彼らは親族ではなりません。

本来相続する権利はありません。

 

簡単にいうと、親族が財産をもらうよりも税金が大幅に高くなります。

家を借りれない問題点

賃貸をしている人はわかると思いますが、アパートやマンションは、

単身者限定、二人可能、家族限定といった条件があります。

 

なので、本当は同棲というのは違反なんですよね。

 

一般的にカップルで住む場合、二人可能の条件で探すでしょう。

しかし、その二人可能というのは男女の場合です。

 

日本の制度上、同性同士の場合、ルームシェアになります。

家を探す際には、通常よりも苦労します。

 

今は2018年です。

 

日本の現状は、インターナショナル、グローバル、

コスモポリタンといった概念からは、程遠いことがわかります。

まとめ

LGBTという概念自体はあまり好きではありません。

 

若者の○○離れ、○○系男子など、

すぐに何か枠組みを作ることは、日本の国民性の悪い部分だと思います。

 

しかし、単純にみんなが明るく生きることができる社会と捉えれば、

税制や法令、制度面においてもっと条件を取り払う部分が多くあります。

 

せっかく日本は注目されているのに、実は生きにくい国と認識されては

残念ですよね。

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