医療費控除となる自費の「白い歯」の治療。具体的な歯の材質を踏まえて検討。

先日今年支払った医療費を計算したところ、
概ね30万程度となることが発覚!

歯の治療を2本、自費で行ったので、
高額になりました。

平成30年度は、人生で初めて医療費控除を確定申告で
行う予定です。

今まで他人の医療費の計算しかしなかったので、
医療費については他人事でした。

しかし、改めて医療費控除についての方法を考えると、
結構難しいですね。

国税庁のHPも何だかよくわからないことが多いです。

さて、今日は僕が経験した(している)「歯」の治療に関して、
医療費控除を考えたいと思います。

cats

僕が受けた「歯」の治療

今まで3カ月に一度、歯の定期健診に通っていました。

歯石の除去やクリーニングで済む時もあります。
また、虫歯の治療をした時もあります。

今回、長引いた歯の治療はこんな感じでした。

1、4月に前歯の差し歯にヒビが入り、一度根管をきれいにして歯を交換。

2、フロスで詰め物がとれ、詰め物を交換。

3、4月の健診で見つかった虫歯をCAD/CAMで治療。

4、奥歯2本を根幹治療と自費の被せもの作成

僕の場合、上記1と2の保険適用の被せもの2つ、
上記3と4の自費の被せもの2つを作成しました。

銀歯は嫌だったので、審美性を兼ねて白い歯に。

アヒル

さて、自費の白い歯は高額ですが医療費控除でいいんでしょうか?
歯の定期健診って保険適用だけど、医療費控除はよかったんでしょうか?

会計事務所に勤務している人も、誰しもが最初は疑問だったと思います。

人間、自分が医療を受ける立場にならないと、
なかなかその気持ちがわかりません。

もちろんその疑問に思う気持ちもです。

僕のような治療を受ける人は多くいると思います。

そこで「歯」の医療費控除について考えます。

自費の「歯」は医療費控除の対象か?

結論から言うと、上記の1から4は医療費控除の対象です。

僕の治療で高額になったのは自費の部分です。
少し高額ですが、自費の被せものは白いジルコニアにしました。

ジルコニア以外でも、セラミックやメタルボンド、
ハイブリッドセラミックなど、多くの歯医者さんのHPに記載があります。

被せものを作った経験がある方は、一通り耳にしたと思います。

被せものでなくても、詰め物を自費にする人もいます。
セラミックの詰め物ですと白くて審美性もあります。

5万くらいするので高いですよね。

これら被せものは自費でしかも高額なので、
医療費控除していいの?と思いますよね?

そこで国税庁で調べました。

国税庁のよくわからない説明

国税庁のHPによると、「歯の医療費控除」というページがありました。
→ No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm)

おやおや、ちゃんとあるのではないですか!
と思い眺めていると、医療費控除の対象は、

「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」
と記載が。

えっ?一般的って?
何だか雲行きが怪しくなりさらに読み進めていくと、

「金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。」
という記載も。
(上記「」内は国税庁HPNo.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例より一部抜粋)

異議あり

いやいや、知りたいのはそういうことではなくてさ。

それに全然具体的ではないです。

そもそもポーセレンって何だよ!
(セラミックの事のようですが)

これじゃわかりません。

一般的とかいわれても、わからないですよね?

一般的の概念とは何なのでしょうかね?

自費の「歯」の多くは医療費控除

そもそも歯の治療の目的は、「咀嚼機能の回復」です。

被せものをジルコニアやセラミックにしようが、詰め物をセラミックにしようが、
インプラントやブリッッジ、入れ歯にしようが、
その目的は虫歯である「う蝕」による「咀嚼機能を取り戻すこと」。

多くの場合、虫歯になってしまった、若しくは歯を失ってしまった為に、
被せもの、インプラント、ブリッジや入れ歯などを作成するでしょう。

こういった過程の場合、主たる目的は「咀嚼機能の回復」なので、
医療費控除の対象のようです。

国税庁のHPにも記載がありましたが、保険適用外の材質でも、
上記のセラミックなどは一般的のよう。

スイカ

でも何をもって一般的なんでしょう?

多くの歯科では自費というと、
ジルコニア、セラミック、メタルボンド、ハイブリッドセラミック
などの選択が一般的です。

歯医者さんのHPでも、広く一般的に目にすることが出来ます。

なのでそれらは一般的なんでしょうね。

というわけで、自費であっても被せもの、詰め物、インプラント、ブリッジや入れ歯は、
医療費控除の対象なのでしょう。

逆にいうと、咀嚼機能回復(治療目的)以外の場合は、
医療費控除にならないようですね。

「歯」の健診は医療費控除ではない

さて疑問に思うのは、歯の定期健診です。
定期健診は多くの場合、保険診療だと思います。

僕が健診で虫歯の治療をしなかった時、その内容は、

・歯のクリーニング

・歯周病(歯茎)チェック

・歯の歯石取り

などでした。

もちろん、これらは治療ではありません。

厳密にいうと、医療費控除の対象ではありません。
実際、皆さんどうしているかはわかりませんが。

その他にも歯を白くするホワイトニング。

歯を削って白くするラミネートベニアなども自費で高額ですが、
治療ではないため医療費控除ではありません。

まとめ

今回は自分が確定申告をするため、
初心にかえって考えてみました。

国税庁のHPってよくわからないですよね。

ポーセレンって知らんですね。

さて電子申告のため、そろそろマイナンバーカードも作ろうと思います。

電子の方が還付のスピードが速い為、年明け早々に海外から
電子申告しようと思います。

 

 

 

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