台湾同性婚をめぐる国民投票。反対派が上回る。今後の立法判断に期待。

今朝NHKのニュースをみていましたが、報道が全くされていませんでした。

個人的に、この3連休の大きなイベントというと、

台湾で開催された、同性婚の是非を問う国民投票です。

 

結果は5件全てにおいて、反対派が容認を上回ったそうです。

報道がないという事は、日本ではとりわけ注目されていないという事なんでしょう。

 

さてこの報道がない同性婚について。

日本にとってもどうでもいいわけないですよね?

national referendum

時代の流れに即す裁判事例

多くはありませんが、判例を読むことが好きです。

でも税法判例って怖いですよね。

高度経済成長期という大昔の判例の考え方に、未だに準拠している事があります。

 

時々調査で、「そんな太古の裁判事例読み上げんなよ。」

と感じることも。。。。

今まで読んだ中で、裁判官の従前の考えに捕らわれないものが2つありました。

legislation

 

所得税法37条 必要経費

1つは有名な弁護士の必要経費の判例です。

「必要経費(一般管理費)は、事業所得と直接対応は要さない」

というものです。

 

確かに所得税法37条においては、

一般経費に「直接」という文言は設定されていません。

 

常識的に、そのように解釈されていただけです。

(当初から家事関連と考えられたのかもしれませんが。)

 

同性婚を認めないのは違憲

2つ目は、台湾の同性婚は違憲だとされた判断です。

 

「民法の婚姻規定は、子どもを産むことを前提条件とはしていない。」

「同性婚を認めたとしても、異性婚を前提としてきた社会秩序が変わってしまうわけではない。」

「婚姻は人間の尊厳を擁護し、健全な個性を育むために重要である。

(NPO法人EMA日本のFacebookより引用)

 

時代の流れや国際的な世論、動きが反映された、

非常に意義と勇気がある裁判事例です。

 

以前も書きましたが、ここまではっきりと判断を下されることは、

今の日本ではないのかもしれません。

 

判断を覆すのは難しい

しかし、時の流れとともに、その新しい風や流れも、

すぐに風化してしまうのかもしれません。

 

所得税法37条の「直接は要しないよ」という判断は、

その後耳にしません。

相変わらず、必要経費の法令解釈は、

「事業所得と直接対応」と言われ、「直接」と解釈されています。

 

同性婚の考えについては、

「生物学において、普通ではない。」

「少子化を推進する。」

といった考えの方が多いのかもしれません。

 

心無い発言をする方もいて、話題になりましたが、

それもいろいろな考えがあるので当然のように感じます。

public opinion

ニュースでも連日取り上げられましたが、

同様に考えている方も数多く存在するはずです。

 

今まで異質と捉えていた事を取り入れていく事が大変な作業である事は、

社会人であれば用意に想像できると思います。

 

それが物ではなく、思想や思考、概念など人それぞれ特有のものとなれば、

相当な時間を要するのは言うまでもありません。

 

「今まで通りで何がいけないのか。」

紀元後2018年間続いてきた論点を覆すには、

大変なのだと感じます。

 

ただし、目下それを必要としていたり、苦しんでいる人がいるとなると、

話は変わってきます。

当事者意識

・災害にあう

・病気になる

・大怪我をする

・介護を要する

・失業する

・公的扶助を必要とする

・悪いがある人的被害からシェルターを必要とする

 

どれも非日常であり、自分がその状況に陥らないければ、

想像することすらしないのかもしれません。

 

制度を求めている人の事など、思い至らないかもしれません。

 

日本でも、大都市中心に、LGBTパートナーシップの導入、

生命保険受取人指定が進んでいます。

 

しかし、税法的、社会的、公的扶助的な恩恵はまだ存在しません。

 

「そんなん少数派には必要ないでしょ?」

「婚姻を必要とする理由が不明だ。」

それが一般的なのかもしれません。

 

一般論の上で少数派とされる当事者ではない限り、

それらに思いめぐらせることすら難しいのかもしれません。

だからこそ、それらが創設された場合、きっともの凄い反対意見があるのでしょう。

 

ただ、当事者の立場に立ってみると、

それは切実あり、今後生きていく上で大きく左右するものでもあります。

 

自分が家族、大切な人が、怪我や病気を患ったり、

介護を必要にならないと想像できないのと同様です。

thoughtful

thoughtful

今年の春のドラマでは、田中○さん主演の有名なドラマがありました。

僕は見ていませんが、笑いあり、コミカルで切ない場面、シニカルもあり、

非常に人気を博したようです。

 

しかしそれが人気を博す理由の1つは、

第3者にとってみれば、それは非日常の描写の世界にすぎないからです。

 

そしてその非日常であるが故、その描写はあくまでも娯楽であり、

実社会においては、そんな感動や面白可笑しいコミカルさはまずないでしょう。

 

台湾の立法が今後どう判断するのか注目しています。

まとめ

そういえば、以前こんな記事を書きました。

結構なアクセスがあります。

 

勤務先が負担した所属税理士の税理士会費の経費妥当性について

 

直接対応で考えると、きっとダメですよね。

でも直接対応は必要ないと捉えると、何だかいいような気もします。

 

台湾の立法、アジアの概念をかえる機会です。

ぜひ寛大な判断を願っています。

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