所得税確定申告書 損失の申告書の書き方1。第4表はむずかしい。
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損失申告書の記載例については、事務所HPの税務記事にまとめてあります。
→2019.07.01所得税損失申告書の作成手順その1。給与所得と赤字の事業所得の相殺。起業した年は必ず確定申告をしよう
→2019.07.19所得税損失申告書の作成手順その2。純損失の繰越控除を行うとき。
→2019.07.22所得税損失申告書の作成手順その3。赤字の事業所得と黒字の雑所得や一時所得があるとき。
→2019.07.25赤字の雑所得や一時所得は他の所得と相殺できません。確定申告書を書いて確認しよう。
→2019.08.08配当所得を総合課税で確定申告した場合の還付の仕組みとその注意点
→2019.08.12特定口座内で株式譲渡損と相殺済の配当所得を総合課税により確定申告する方法
→2019.08.29所得税損失申告書第4表における損益通算する場合の順序
→2019.11.12分離課税所得から所得控除を行う順序と申告書の書き方
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あと一カ月もすれば、所得税の還付申告が始まります。
個人的にですが、年末年始の旅行から帰ったら、
即座に医療費控除の還付申告をします。
さて、確定申告というと、お客さんから毎年のことですが、
損失申告の書き方について、問い合わせがあります。
損失の申告書って、手書きで書くと難しいですよね?
説明書なんて、読んでいてもさっぱりわかりません。
そこで自分へのおさらいも兼ねて、以前作成した資料を使って、
損失の申告書の記載方法についてまとめておきます。
昔の資料です。
まだ僕が会計事務所1年そこらで、希望に燃えて頑張って勉強してた頃のものです。
ご参考までに。
前提
何回かにわけますが、今回は総合所得のみ場合です。
事業所得や不動産所得がマイナスの場合です。
給与所得や配当所得、雑所得や一時所得があれば、
事業や不動産のマイナスと相殺できます。
ざっくりこんな感じだとしておきます。
「㋐」や「①」などは、申告書の番号と連動しています。
第1表 収入金額と所得金額
収入は上記の文字の部分が、連動してきます。
今回は、事業と不動産がマイナスなので、それらを他の所得と相殺します。
㋐から㋗には、収入金額を転記します。
①から⑦までにも、素直に所得を転記します。
しかし、⑧(譲渡と一時)がある場合、⑧と事業や不動産のマイナスを相殺するのであれば、
第4表の損失の申告書で計算をします。
損益通算するので、㋘と㋚、⑧には記載しません。
損失の申告書第4表で記載します。
合計金額⑨にも記載はしません。
第4表 損失の申告書 通算の準備
損失の申告書って、ごちゃごちゃしてて、わからないっすよね。
どうしてこんなにわかりにくいんでしょう?
上記の①から⑦までの合計金額を「59」に書きます。
-2,000,000-1,000,000+200,000+1,920,000+300,000=-580,000です。
譲渡と一時所得は、500,000円の特別控除をした後の金額が、
「61」、「64」に来るように、差引金額と特別控除額を書きます。
短期譲渡「㋜」に700,000、「61」に200,000。
一時「64」に200,000。
右の金額が埋まれば、通算の準備が完了です。
第4表 損失の申告書 通算を行う
ようやく通算を行います。
上記の「59」、「61」、「64」の金額を転記していきます。
最終的に 59+61+64=−180,000円となり、
事業や不動産で生じたマイナスを、他の所得と相殺しました。
残りの−180,000円は来年に繰り越しします。
実際に、Ⓐの行で通算しているのに、通算前って書いてあるから、
新人の時、凄い混乱しました。
今これから通算しようね!ってことなんですが、
凄いわかりづらいです。
まとめ 注意点
会計事務所1年の時に、わからなかったことがあります。
そしてそれが通算時の注意点です。
・雑所得や一時所得の損失は、他の所得と相殺できない。
・しかし、雑所得や一時所得の黒字は、事業などのマイナスと相殺できる。
・譲渡所得と一時所得の黒字を、事業や不動産所得のマイナスと相殺する場合、
特別控除や1/2は行わない
まあ、税務ソフトならそこらは間違うことはありませんが、
すべて手書きっていうと、結構間違えます。
度忘れもします。
しかし、基本はやはり大切なんでしょう。