上場株式等の配当所得や譲渡所得の課税方式の試算。お客さんにどう説明する?
先週から日中はほぼ確定申告の作業をしています。
残業もせず、のほほんと計算していますが。。
それでも株式の配当や譲渡があると、どうしようかなあ?と迷います。
平成29年分の確定申告より、上場株式等の譲渡や配当については、
国税と地方税で異なる課税方式を選択できることは、周知の事実。
昨年も処理自体は行っていますし、別に計算自体は大したことありません。
悩ましい事は、お客さんへの伝え方です。
株式の配当や譲渡の課税有利について、
どう伝えてますか?
配当や譲渡の課税方式は楽しい
所得税では総合課税を選択し、住民税では申告不要を選択したり、
会計事務所が有利不利判定を行うのは、それ程困難ではないですよね?
特定口座や配当金計算書を預かれば、あとは淡々と計算するのみ、機械がね。
他の担当者がどのように計算してるかは知りません。
しかし、株式の配当金や譲渡があった場合、
・配当金を総合課税の税率で申告してみる
・総合課税にして配当控除を適用する
・利子は譲渡損と通算し、配当は総合課税にしてみる
・譲渡損と配当を申告分離で相殺してみる
などなど、毎年この時期に非常に面白い項目です。
上場株式等の処理って、数年前に大きく改正されて以来、
とっても面白くなりました。
上記の試算をしながら、医療費負担割合を1割、2割になるように、
最適な方法を取るのが通常です。
計算や試算はサクっとPCが行ってくれます。
市民税の申告書も、多くの市町村のHPで作成できますしね。。。
しかし問題は、会計事務所が行った複数の試算って、
どこまでお客さんに説明や開示を行うでしょうか?
みんな医療費負担に関心が
最も気にされる部分は、やはり医療費負担割合の判定ですよね。
「株の配当や譲渡があるんなら、お金あるんじゃん!」
という意見もありますが、僕はそういう考えは嫌いです。
自分の親を見ているとわかりますが、年老いて大きな病気にかかった場合、
医療費1割というのは、非常にありがたいものです。
若い時にはわかりませんが、病院へ通う日が多いと、
毎年大きな金額の医療費がかかります。
資産があるなら医療費を気にするな!
という考えはおかしいです。
実際、課税方式の選択によって、医療費負担が増えないようにしてほしい、
そういった声も多くあるようです。
75歳以上の方の医療費負担1割は、
市民税課税所得145万未満であることや、年収の条件が。
会計事務所で複数の試算をした場合、
何をどこまで説明すべきなのでしょうか?
顧客自身に選択してもらう
個人的には、実際にPCで試算画面を開示し、説明するのが望ましいと思います。
そして、一度顧客自身に考えてもらうのがベターです。
確定申告の時期って、なぜか大切なやり取りを、
電話やFAXで済ませてしまう傾向を見られます。
そりゃ、きっと昔から「忙しい!」
という理由なのかと思いますが、複雑で複数の選択がある事って、
空中で言葉を発せられても、全くわかりません。
出来る限り、立体的な視覚が望ましいと感じます。
特に、自由に選択できる課税方式1つで、医療費負担が変化したり、
国保や高齢者保険、介護保険や扶養判定が変化します。
そこで、ややこしい税法の説明は、どうだっていいですよね。
課税方式の選択で起こり得る変化を、
1つ1つ顧客自身の目で確認し、選択してもらうことが、会計事務所に求められるように思います。
ただ確定申告って、全てのお客さんへ丁寧な報告ってないですよね。
まして、PCでシュミレーョンしながら作業するなど、
未だにありません。
限れらた期間内で行う、数をさばかなくてはならないということは、
会計事務所の都合なんですがね。
まとめ
こうして配当や譲渡の試算をすることは、
もしかしたら最後かと思うと、出来るだけ丁寧に報告したいと思います。
言葉だけ、書面の結果だけでは難しいのですが。。。
さて配当というと、外国税額控除なんかもよく遭遇し、
仕組み自体も面白いですよね。
国税庁の明細書の説明書には、なかなかややこしい文章が書かれていますが。。。
この先、仕事をしていて、もっと楽しいの感じる事ができるのかな?
と、感慨深く思っています。