勤務税理士の独立準備7。いつも通り支給される給与は今月まで。来月の給与はいろいろ天引きされます。

2月も中盤になり、もうすぐ給料日です。

3月末が退職の為、サラリーもあと2回(最後の日割り計算があるため、正確には3回)。

今まで通りの支給額をいただける給与は、退職前月の2月が最後。

 

退職月の給与って、いろいろ天引きされますよね?

貰った後、これじゃ生活できないじゃん!

なんて事もしばしば。

 

さて、退職月の給与ってどうして少ないんでしょうか?

final salary

最後の給与からは市民税が天引きされる

年明け1月以降に退職をする場合、通常は最後の給与から、

残りの市民税が全額天引きされます。

勝手に天引きされますし、一言告げてくれる勤務先もあります。

 

しかし、給与から残りの市民税全額天引きされたら、

手取りが少なくなりますよね?

僕の場合は、4月から6月の3か月分が一括で天引きされます。

 

天引きされたくないのであれば、勤務先と相談しましょう。

お金の都合があり、普通徴収の切り替えを検討してもらいます。

 

「決まってるからダメ!」

と言われたら、市役所に「こういう訳なんすが。。。」と事情を電話すれば

「絶対にダメ!」とは言われないはずです。

 

なお、給与から引ききれない場合は、市役所から自宅に納付書が届きます。

municipal tax

社会保険料が2カ月分徴収される

僕は3月31日退職なので、3月分の社会保険料を支払う事になります。

30日までに退職すれば、3月分の社保は支払いません。

 

社会保険って、普通は給与天引きですよね?

毎月の給与から天引きされている社保って、一体何月分なんでしょうか?

 

通常の場合、社会保険は一カ月遅れで給与天引きされます。

3月の給与から天引きされる社会保険は、2月分のものです。

よって、4月支給の給与が無い僕は、3月分の社会保険が天引きできません。

 

なので3月の給与から、2月分と3月分、2カ月分の社保が天引きされるかも。。。

若しくは、会社によっては翌月に社会保険料を振り込め!

という会社もあります。。。

 

しかし、社会保険料にはいろいろ問題があります。

deduction

何月分の社保を徴収されているのかわからない

大企業や社会保険労務士さんが関与している会社は、

まず誤りはないと思います。

問題は、自社で給与や社保の計算をしてる会社です。

 

僕は2件の税理士事務所に勤務しましたが、

どちらも給与は手渡しであり、当然勤務先が給与計算しています。

 

自分の社会保険は、一体何月分が徴収されているのかわかりません。

なぜなら、まだ社会保険料率が毎年上昇していた時、

1か月早く保険料が増加していたからです。

 

例えば最後に厚生年金保険料の改定があったのは、29年9月分です。

通常であれば9月分の社保なので、10月に支給される給与から、

社保の金額が上がるはずです。

 

しかし、なぜか9月支給の給与から上がっていました。

Social insurance

 

単なる変更月の誤りか?

それとも当月分を当月預かりなのか?

 

それを確認するには、最初に給与の支給を受けた時、

給与明細に社保の天引きが記載されていたか、確認するしかありません。

 

まあ、勤務先に任せますが、社会保険料って高額ですよね?

2カ月分を徴収されが、間違いでしたでは、バカにならない金額です。

 

仕事をしていて、預り金の社会保険料が毎月残る会社がありますが、

本当に正しいのかどうかはわかりません。

 

今後就職するのであれば、一番最初に支給される、

給与明細は保管しておくことをお勧めします。

まとめ

今まで2回退職をしましたが、退職月の給与を貰った時、

ビビった事を覚えています。

最後の給与日には、1人でバーにでも行こうかな?

なんて考えていましたが、徴収された社会保険料、市民税にびっくりしたことも。。。

 

そういえば、確定申告賞与があるんだった!

えっ、辞める人は貰えない?

いやいや貰えるでしょ?

だってそれを期待して、有給消化期間は独立の準備はせず、

旅行に行っちゃうんですから!

 

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