勤務税理士の独立準備7。いつも通り支給される給与は今月まで。来月の給与はいろいろ天引きされます。
2月も中盤になり、もうすぐ給料日です。
3月末が退職の為、サラリーもあと2回(最後の日割り計算があるため、正確には3回)。
今まで通りの支給額をいただける給与は、退職前月の2月が最後。
退職月の給与って、いろいろ天引きされますよね?
貰った後、これじゃ生活できないじゃん!
なんて事もしばしば。
さて、退職月の給与ってどうして少ないんでしょうか?
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final salary
最後の給与からは市民税が天引きされる
年明け1月以降に退職をする場合、通常は最後の給与から、
残りの市民税が全額天引きされます。
勝手に天引きされますし、一言告げてくれる勤務先もあります。
しかし、給与から残りの市民税全額天引きされたら、
手取りが少なくなりますよね?
僕の場合は、4月から6月の3か月分が一括で天引きされます。
天引きされたくないのであれば、勤務先と相談しましょう。
お金の都合があり、普通徴収の切り替えを検討してもらいます。
「決まってるからダメ!」
と言われたら、市役所に「こういう訳なんすが。。。」と事情を電話すれば
「絶対にダメ!」とは言われないはずです。
なお、給与から引ききれない場合は、市役所から自宅に納付書が届きます。
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municipal tax
社会保険料が2カ月分徴収される
僕は3月31日退職なので、3月分の社会保険料を支払う事になります。
30日までに退職すれば、3月分の社保は支払いません。
社会保険って、普通は給与天引きですよね?
毎月の給与から天引きされている社保って、一体何月分なんでしょうか?
通常の場合、社会保険は一カ月遅れで給与天引きされます。
3月の給与から天引きされる社会保険は、2月分のものです。
よって、4月支給の給与が無い僕は、3月分の社会保険が天引きできません。
なので3月の給与から、2月分と3月分、2カ月分の社保が天引きされるかも。。。
若しくは、会社によっては翌月に社会保険料を振り込め!
という会社もあります。。。
しかし、社会保険料にはいろいろ問題があります。
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deduction
何月分の社保を徴収されているのかわからない
大企業や社会保険労務士さんが関与している会社は、
まず誤りはないと思います。
問題は、自社で給与や社保の計算をしてる会社です。
僕は2件の税理士事務所に勤務しましたが、
どちらも給与は手渡しであり、当然勤務先が給与計算しています。
自分の社会保険は、一体何月分が徴収されているのかわかりません。
なぜなら、まだ社会保険料率が毎年上昇していた時、
1か月早く保険料が増加していたからです。
例えば最後に厚生年金保険料の改定があったのは、29年9月分です。
通常であれば9月分の社保なので、10月に支給される給与から、
社保の金額が上がるはずです。
しかし、なぜか9月支給の給与から上がっていました。
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Social insurance
単なる変更月の誤りか?
それとも当月分を当月預かりなのか?
それを確認するには、最初に給与の支給を受けた時、
給与明細に社保の天引きが記載されていたか、確認するしかありません。
まあ、勤務先に任せますが、社会保険料って高額ですよね?
2カ月分を徴収されが、間違いでしたでは、バカにならない金額です。
仕事をしていて、預り金の社会保険料が毎月残る会社がありますが、
本当に正しいのかどうかはわかりません。
今後就職するのであれば、一番最初に支給される、
給与明細は保管しておくことをお勧めします。
まとめ
今まで2回退職をしましたが、退職月の給与を貰った時、
ビビった事を覚えています。
最後の給与日には、1人でバーにでも行こうかな?
なんて考えていましたが、徴収された社会保険料、市民税にびっくりしたことも。。。
そういえば、確定申告賞与があるんだった!
えっ、辞める人は貰えない?
いやいや貰えるでしょ?
だってそれを期待して、有給消化期間は独立の準備はせず、
旅行に行っちゃうんですから!