国税徴収法は仕事で使用していますか?という質問について。

時々オンラインで雑談をしている最中、

なぜ1科目目にミニ税法(国税徴収法)を受けたのですか?

国税徴収法は仕事の役になっていますか?

と問われることがあります。

 

僕は税理士試験を受ける知り合いがいなかったので、

合格するまで、ミニ税法という分類を知りませんでした。

 

何でもかんでもカテゴリー化しやがって!

ミニとはなんだ!ミニとは!失礼な!

 

 

 国税徴収法は使ったことがありません

税理士試験を受けようと思ったのは、2002年の12月。

まだ簿記というものも知りませんでした。

 

簿記の知識不要!というT〇Cの謳い文句を真に受けて、

国税徴収法を選択しました。

 

翌年合格したことは、単なる偶然です。

たまたま区分を知っていた差押の用件が出たことと、

意味不明だった私債権のグルグル廻りが的中しただけです。

 

当時、確かパンフレットには、「いざという時に役に立つ。」

という記載があったことを記憶していますが。。

 

そんな「いざという時」なんて来やしません。

僕の国税徴収法はすでに記憶の彼方へ。。。

 

今後も使うことなんてないでしょう。

会社が清算した場合の、第2次納税義務者は知っておくといいらしいよ。

 

 ミニ税法より3法の方がお薦め

消費税と国税3法以外はミニ税法というと、

税理士試験に合格してから知りました。

 

僕は個人的には、国税3法の合格希望でした。

 

だから安易に最初に国徴を選択してしまったこと、

所得税法の受験をすることができなかった事は、

今でも非常に後悔しています。

 

試験に合格した後も、何となく思う部分があり、

税理士登録も見送っていました。

 

所得税法、法人税法、相続税法を取得することは、

時間がかかると言われています。

 

僕は法人税法よりも相続税法の方が難しく感じましたが、

人によっては、自分と合わないと感じる科目が異なります。

一度毛嫌いしてしまうと、勉強することも嫌になってしまったり。

 

しかし、一刻も早く合格したい!

とにかく合格してからがスタート!という思いがないのであれば、

腰を据えて3法を勉強することをお薦めです。

 

じっくり勉強することは、後々の実務で必ず役に立つからです。

 

 ミニ税法もしっかり勉強することは変わらない

僕はミニ税法は国徴しか知りませんが、

大学3年の12月から翌年8月まで、

しっかり勉強した記憶があります。

 

用語の意味がさっぱり不明だったので、

勉強せざるを得ませんでしたが、

毎日勉強していた記憶があります。

 

ミニだからお手軽に合格可能。というわけではないと。。

 

事業税や住民税はガッツリ計算問題もあるので、

かなりの精度が高い訓練が必要であることは言うまでもなく。

 

3法と比べたら、そのボリュームはダウンするでしょうが、

覚えなくてはならない過程や法令があることは変わりません。

 

他の科目と同様に、しっかり勉強しないとならないことは、

もう言うまでもないようでしょうね。

 

 まとめ

というわけで、国税徴収法は使っていません。

どうせミニ税法を受けるのであれば、

住民税や事業税の方が良かったかもしれません。

 

僕は後悔をしているので、敢えて書きますが、

1科目目に国徴を受けることはお薦めしません。

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