LGBTは生保非課税枠無し、相続税2割加算。何やってんだよ税理士会。

相方を保険金受取人にした生保を契約しました。

 

4月中旬にネットで申し込み、

所定の書類を送付して連休明けに契約成立。

 

あらら簡単だわ。

しかし、冷静になって考えてみたら。。。

 

生保の非課税枠無し。

2割加算対象あり。

 

は?俺がなんで2割加算よ?(当然だろ)

ちょっとう!

税制改正要望はどうなってんだよ。

 

 

 

5/10の麦畑はすっかり色づいています。

一面の麦畑は稲穂と同じくらい美しい。

 

お互いに生保加入

今まで加入していた生保(受取人は両親)を解約し、

相方を受取人にした生保に、

それぞれお互いに加入しました。

 

残念ながら、親とはちょっと。。。

僕は子供がいる方の気持ちは絶対にわかりません。

 

自分の子がLGBTだと発覚したら、

親は即座に、「Yes,sir、get it !」とはいかないのでしょうね。

 

とはいうものの、

親と子は別々の個体であり、

僕の人生は僕のものです。

 

親 < 愛する人のために人生を捧げる方が、

生命体として自然です。

 

今年で一緒に暮らして3年が経過。

 

一定の条件を満たしたため、

お互いを受取人とする生保を契約しました。

 

生保契約はとっても簡単

それまでも、親族以外の第3者指定可能でしたが、

同性パートナーはやや特異的でした。

 

しかし、2016年から多くの生保会社では、

同性でも保険金受取人指定可能に。

 

都心でパートナーシップが導入されたことをきっかけです。

 

例え同性パートナーであって、

生保受取人指定が容易になりました。

 

ところが、適用要件は保険会社により異なります。

 

パートナーシップ証明が必須な会社。

面談等を実施する会社。

ネット専業のみで可能な会社。

一定の年数の同居要件がある会社。

 

既に同居年数は満たしているため、

ネットのみで完結可能な会社にしました。

 

申し込みから告知義務など、

通常の生保の加入と同様です。

 

通常と異なることは、

同居(期間)の確認可能な住民票の写しと、

保険会社指定のパートナー確認同意書です。

 

住民票の写しなんてコンビニでスイスイ。

面倒なことはなく契約完了しました。

 

そしてふと、我に返ってみると。。。

 

自分が生保非課税なし、

相続税1.2倍であることに気付きました。(アホ)

 

生保非課税枠なし、相続税1.2倍は重たい!

相続税なんて、きっと自分には縁が無い。

ずっとそう思っていました。

 

ええ、僕は財産なんてないので、

僕が死んでも、相続税は0です。

 

しかし、相方がそれなりに財産があり、

今後も順調に増加していくと思われます。

 

僕は実感してしまった!

 

相手の預貯金や有価証券等は、

何かあった時のために、把握しておいた方がいい!

 

人生何があるかわからないので、

突然亡くなってしまうことも。

 

彼の両親はいずれ亡くなると仮定すると、

法定相続人は彼の妹1人だけ。

 

3,600万円など超えないだろうと思っていましたが、

今後も順調に稼いでいただくことと、

加入した生保の死亡保険金額を加味すると。。。

 

今更になって気付きました。

 

生保の非課税枠って、

とてつもない節税だったのですね。

 

しかも、相続税1.2倍って!

長年連れ添って1.2倍だと!

 

世の中には婚姻していても、

お互いに思いやらない方もいるのに、

この清く正しく生きているオレが2割加算対象者だと?

 

ああ、こんなの酷すぎる。。。

 

税理士会は一体、何をやってるんだよ。

 

税理士試験の受験資格改正とか、

どうだっていい改正してんじゃないよ。

 

揉めない相続はコミュニケーションあるのみ

ある程度資産が形成された状態で、

本当にお互いの身に何かあった場合、

きっと預貯金等の相続は、揉めるのでしょうね。

 

お互いが家族ぐるみなら問題ありません。

そういう当事者もいますから。

 

しかし、僕の親のように、

「もう顔見たくない!帰ってくるな!」バーションなら、

遺産相続は揉めること間違いなし!

 

その為には、公正証書遺言が安全と言われています。

 

自分が当事者である以上、

避けられない面倒な諸問題。

 

実は公正証書遺言は、

静岡から転居する前に調べていました。

 

万が一の時のために必要でしょう。

しかし、遺留分侵害額請求されたら確実にノックダウン。

 

かといって、長年連れ添ったにもかかわらず、

あなたにはあげません。って、

そんなのはどう考えても不合理だ。

 

公正証書遺言も不要。

遺留分侵害額請求権も発動しない。

 

やっぱり円満相続は、

お互いのコミュニケーションが大切。

 

多様性やダイバーシティを理解する生き方を拡充するなら、

「相続」という枠組みも改組する必要があるのでしょうね。

 

 まとめ

男性パートナー同士の場合、

経済水準が高くなる傾向にあると言われます。

 

ある程度の年齢になり、ある程度の財産があると、

遺産の取り分は揉める根源。

 

顔も見た事が無い第3者に渡したくない。

オレもそんなこと言われる日が来るの?

 

きっと偉い方々の集まりである税理士会が、

非課税枠あり、2割加算対象除外と、

要望を出してくれるんだと期待しています、

 

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