遺言書?任意後見人契約?信託契約?法制度の恩恵がないゲイの相続に予定調和はない。

LGBTフレンドリー税理士事務所と記載して半年。

昨日は初めて僕と同じような方に対し、

個別相談を実施しました。

 

遺言か、全部包括遺贈か、任意後見人契約か、

またはオシャレな信託でいくか。

割とじっくり考慮すればするほど。。。。

 

法的権利に守られない僕は、

有機物として一体何のか、

よくわからなくなってしまいました。

 

 

 

(たまには嘆きを書いたりもします。)

 

副業所得のくだらない改正なんて、どうだっていい。

くだらない改正を迅速に行うことに、

怒りすら覚えます。

 

税理士なんてくだない職業に就いた事を、

心底、馬鹿馬鹿しくと思いますよ。

 

若くして自ら命を絶っていった人だっているのに。

 

国税庁も日本税理士会も、

オレ達を置いてきぼりにするなよな。

 

相続は頭がおかしな人がしゃしゃり出てくる

会社員時代、揉めた相続は経験していません。

みんないいご家庭ばかりだったから、円満円満。

 

少しだけピリッとした空気を感じたのは、

独立後に申告した兄弟姉妹の相続だけです。

 

しかし、相続が開始すると、

関係ない配偶者や兄弟がしゃしゃり出てきた!

 

そんなドラマのような話は、

現実的によく耳にします。

 

実際には沢山いるようですよね。

揉める相続はよくしゃしゃり出てくる人がいるから。

 

従前制度の遺留分減殺請求の事例は、

ほぼそういった内容なのですよね。

 

元々自分の財産でないものを、

あたかも当然の権利のように主張する、

頭の可笑しい方の心理などわかりません。

 

しかし、自分の財産をこの人に遺したいという、

当然の思いが叶わないなんて不運でしょう。

 

遺言、任意後見人、財産管理委任、死後事務委任、

合意契約、信託契約。

 

法令が守ってくれないのなら、

現状の制度を知り、フルに活用するしかありません。

 

ゲイの相続は予定調和に進まない

同性パートーナー間の場合、

僕は全部包括遺贈の遺言書と任意後見人契約を薦めます。

 

余裕があるのなら、財産管理委任公正証書も、

検討していいのかと考えています。

 

そして滋賀へ転居する3年前に、

相方との信託契約を考えました。

 

遺留分侵害額請求権は信託財産にも及ぶ。

という事例を知り、結局止めましたが。。。

 

信託契約は、ややハードルが高いと感じます。

 

事実婚や同性パートーナーが生きる術として、

確かに信託契約を紹介されています。

 

しかし、単純なゲイカップルの場合、

任意後見人契約と遺言書公正証書の組み合わせが、

ベストだと感じました。

 

信託契約は受益者連続型信託のように、

長期間運用が、効果が高いと感じるからです。

 

また、当事者同士が信託契約とは何なのか、

贈与税の発生の可能性もあることなど、

しっかり理解することが前提です。

 

信託契約には医療や看護療養は含まれませんし。

 

ただ、遺言の代わりにもなる部分は、

やはり検討の余地があります。

 

異性間だったらさ、

こんなことに悩むことはありません。

当然のように法が守ってくれますから。

 

法定相続人という最高のステータスがあるから。

大金持ちや資産家でもない限り。

 

こんな風に悩まなけばらない事が、

時々億劫に思えてなりません。

 

ゲイに特例の適用なんてない

ゲイの友人に対して、

こんなことを言ったことがあります。

また、HPの税務投稿でもよく投稿しています。

 

扶養控除?ないない。

社保被保険者?ないない。

配偶者控除?ないない。

配偶者に対する相続税額軽減?ないない。

特定贈与財産?ないない。

特定財産の生前贈与加算不適用?ないない。

扶養義務者相互間の贈与税の非課税?ないない。

小規模宅地の特例?ないない。

生保非課税規定?ないない。

 

ないないないないばかりですよ。

日本の税制は。

代わりに相続税1.2倍だよ。

 

ゲイという人間に、特例の適用などありません。

これらを発するたびに、自分自身にげんなりします。

 

僕は同性婚はどうだっていいと思いますが、

これでは確かに、同性婚を訴える方の想いも理解できます。

 

置いてきぼりにされているみたいだもの。

 

迅速に副業所得の改正をするくせに、

そりゃ僕ですら疎外感を感じます。

 

でもだからこそ、もっともっと、

現行の法制度を知るべきなのでしょう。

 

無知であるのではなく、自分の血や肉にして、

うまく利用してやるべきなのでしょう。

 

先日の個別税務相談では、

やや自分的に知識・力不足感がありました。

 

まだまだ予備知識が不足していました。

 

もうゲイが命を絶つことがないよう、

僕らがもっと勉強していくべきなのでしょうね。

 

まとめ

ちょうど10年前の12月、

30歳で税理士試験合格した時、

マジで会計事務所を止めるつもりでした。

 

だってさ。

馬鹿馬鹿しいじゃんじゃない。

 

国税庁も日本税理士会も、

オレ(ゲイ)のことを守ってくれないもの。

 

ほら、予感は的中しました。

 

10年経っても、くだらない副業所得の改正を迅速に行い、

僕らのことなんて置いてきぼりですよ。

 

特別の寄与分だって、ゲイは対象外だし。

 

挙句の果てに、遺留分減殺請求が、

金銭請求になってしまったし。

 

ああ、本当にゲイの相続なんて、

絶望感が募るばかりです。

 

でも20歳の時から10年税理士試験の勉強をし、

30歳で合格しそしてこの業界を辞めようと思い、

結局10年経っても、この業界にいるから、

これからの10年も、この業界にいるのだと思います。

 

どうせ留まるのなら、

現行の法令を一層勉強して、

首尾よく利用してやろうと思います。

 

帳簿整備をしないで事業所得としてしまう、

ズルをする人が増えることは、

容易に想像できるじゃない。

 

だったら本当に困っている同性間の相続権を、

迅速に認めれやれよ。

 

国税庁も日本税理士会も、

役立たずな集団だなんて思うことは、

ここだけの話です。

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