日本で同性婚をめぐる初の集団訴訟。法の下の平等の解釈とは?
昨日2月14日、日本で初となる「同性婚をめぐる集団訴訟」が起こされました。
なぜ賠償なのかはよくわかりませんが。
しかし、目下、注目すべき裁判であることは、
疑いようがありません。
そして非常に慎重な判断がされるはずです。
現在世界25か国が同性婚を認める中、
日本が正式に、アジアで初となる同性婚を認めるか?
裁判の焦点は、どこにあるのでしょうか?
法令や制度は時代により変わるもの
日本では婚姻は「両性」の合意とされており、
その両性は男女広く認識されています。
しかし、「憲法24条で決まっているいるからダメなんだよ!」
というだけでは、今時説得力がありません。
寡婦控除、非嫡出子ですら、時代背景とともに変わりました。
多くの税法は毎年変化しており、社会背景、時代背景、
そして少なからず世論を反映しているはずです。
時代の流れとともに、人の考え、生活、働き方、生き方、常識、概念などの多くが変化。
それらが変われば、法令もそれらに合わせて変わります。
婚姻制度だけが永久不変であることは不自然かもしれません。
日本は認識のスピードが遅い
「なぜ婚姻という制度にこだわるのか?」
確かにそう思います。
幸せの基準は自分であり、他人の尺度ではない。
しかし、親族のみにしか与えられない権利がある場合、少し話が変わります。
婚姻が出来ないという事における、税法上の不利益はさておいて、
・大切な人に何も残せない
・大切な人の最後を看取ることができない
これらがどういう事であるかは、成熟した大人であれば、
理解することは容易なはずです。
婚姻でなくても、それに変わる法整備が施行されればいいのですが。
「海外では同性婚を認める動きも。。。」
ニュースで論じられていましたが、それは進行形ではなく、過去の事実です。
厳格なカトリックのスペインでは、もう随分前の話。
「認める動き」という表現を用いる日本では、
まだまだ認識のスピードの差異があるのだと感じます。
「少子化」を引き合いに出して、反対する人も多いかと。
とはいうものの、今後の「婚姻」という制度における、
1つの大きな裁判になることは、間違いありません。
法の下の平等の解釈
僕が憲法の勉強したのは、中学3年の時くらいです。
なのであまり詳しく知りませんが。
憲法第14条って、結構な割合で試験に出たと記憶しています。
第14条は、いわゆる「法の下の平等」です。
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
この条文を、どう解釈していくのでしょう?
24条の婚姻と相反するような気も。
税法の裁判事例を読んでいると、法令って解釈がすべてだと感じます。
どう解釈して当てはめていくか。。。
6年程前に大きな話題になった、「所得税の必要経費は、収益との直接関係は要さない!」
というのも、解釈の問題だったのだと思います。
「法の下の平等」をどのように解釈していくのか、
個人的に非常に注目しています。
社会秩序は変わらない
平成27年の夫婦別姓の裁判は、結局認められませんでした。
しかし、夫婦別姓だからといって、今までの社会構造が崩れるのか?
と考えると、やはり疑問に感じます。
2017年の台湾の同性婚を認める判例文では、
「同性婚を認めたとしても、異性婚を前提としてきた社会秩序が変わってしまうわけではない。」
といった一文が。。。
これは本当に、納得できる会心の判例文です。
というか、社会秩序は変わりようがないのだと思います。
変わりようがないからこそ、家族のあり方とは何か?
それは当事者だけの問題ではないと感じます。
今の日本で、ここまでの判例がでるかどうか。。。
まとめ
同性婚の問題は、家族の在り方を考える問題でもあると感じます。
当事者は多くを求めているわけではなく、
求めているものは、同性婚でも異性婚でも皆同じだと思います。
豊かで幸せになれる判決がでるといいですよね。