ゲイ的税理士生活。税理士業務で得る経験・知識を思う存分活用してやろう。

昨日は公証人役場へ相方と行きました。

全部包括遺贈公正証書を作成するためです。

 

大切なことは全部包括遺贈。

 

相続人ではありません。

お互いが包括受遺者になることです。

 

せっかく勉強してきたのだから、

民法、税法を初めとした法令を、

思う存分利用してやります。

 

 

相続・遺産分割にまず備える

相方が無くなってオレが1人になった時、

ゲイであるオレが備えておくべきことは相続。

 

ゲイカップルは、まずは遺産分割に備えるべきです。

さもないと、遺産を残すことができません。

 

最低限知っておくべきことも沢山。

 

配偶者に対する相続税額の軽減なし。

相続税の2割加算。

生命保険金の非課税限度額適用なし。

生活の資本である特別の受益。(恐怖)

遺留分侵害額請求権。

 

これらは現状、絶対に避けることはできません。

僕が言うのもなんですが、不公平感満載。

 

長年連れ添った同性パートナーの方の中には、

「親族に財産を1円たりとも渡したくない!」

という穏やかでない環境の方も。

 

相方はわかりませんが、

僕は今のままではきっとそうなるでしょう。

 

両親が健在の場合、

遺留分侵害額請求権は回避できません。

 

しかし何事もなければ、

一般的な寿命を考慮して親族は2親等のみのはずです。

 

お互いを約束したパートナーだからこそ、

主だった借金等がないのであれば、

サクッと全部包括遺贈遺言書を絶対に作るべきです。

 

万が一の遺留分侵害額請求権の発動は、

ゲイ当事者と家族間の腕次第でしょう。

 

経験・知識を発揮してやろう

遺言の他、任意後見契約公正証書も検討すべきでしょう。

 

いざという時、

「長年一緒に人生を共にしたパートナーです。」

という甘ったるい言葉は通用しません。

 

制度という形式上の縛りは、

そんなに緩くありません。

 

「同性婚」という華やかな論点が注目されている昨今、

同性間に対する法的な公平性が樹立されることは、

まだまだ考えられないでしょう。

 

だからこそ、今まで得た経験・知識、

これから得るであろう経験・知識は、

自分の為に大いに活用してやろうと思います。

 

そして自分と同じような人間が来たのなら、

可能な範囲内でその時は力を発揮してやろうと思います。

 

まとめ

公証人役場「お金かかります。」

オレ「えー。お金かかるのお?(盲点)」

相方「そりゃかかるでしょ。」

 

しぶしぶ自腹を切ろうと思います。

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