課税される助成金。何の為の助成なのか?

少し前の話ですが、国税庁の文書回答において、

保育士に対する助成金が雑所得、源泉不要というものがありました。

 

先週になって、事務所に届いた雑誌でも目にしました。

(読みはしませんがね。)

 

個人的に感じたのは、何の所得区分やら源泉不要やらではありません。

 

助成なのに所得になる

助成金の趣旨は、保育士という職業の人材確保、定着率を図る

そして離職を防ぐということでした。

 

保育園が不足しており、そこで勤務する保育士も不足している。

そういわれて随分経ちますよね。

 

子供が育てにくい、共働きできないといった不満の解消から

それらの対策が急務だったはずです。

 

3万円の支給はそんな魅力的か?

 

金額についてはやや疑問ですが、個人的に感じたことは、

「非課税ではないの?」です。

 

非課税じゃないんですよね。

 

税理士のくせに何言ってんだ!

と思うかもしれませんが、頭をすっからかんにして考えると、

何故所得となるんだと疑問に感じます。

雑所得とはいうけれど。。

先ほども書きましたが、待機児童問題が叫ばれてもう何年も経ちます。

なかなかサラリーマンの可処分所得も増えませんよね。

 

保育園にもすんなり入れないので、共働きできません。

 

なので、保育所を保育士を確保しなくてはいけませんが、

なぜその国の危機ともいえる政策に、わざわざ課税しようとするのでしょう。

 

確かに、3万円程度では申告不要にすれば、直接の影響はありません。

しかし、保育士さんは激務で責任も重い、親からの意見や激しいです。

 

その人材確保等に政策でもらった金銭を、わざわざ雑所得にする神経が、

一般国民の考えから離れすぎているように感じます。

 

まあ源泉不要でよかったですよね。

ただでさえ少額の助成金から源泉とられたら、

一体の何のための助成だったことでしょう。

助成にはもっと柔軟に対応を

お客さんの帳簿を見ていると、毎年何件かの補助金を目にします。

多いのが高額な設備関係の補助金ですよね。

 

また、人件費関係や雇用関係の補助金もよく目にします。

 

1つの補助金で、高額な場合は数千万にもなりますから、

収入となる法人については、それだけで課税所得が増えてしまいます。

 

最悪の場合は圧縮すればいいんですがね。

 

しかし、保育士の人材確保、定着率を図るといった、

ある種公共的な意味合いを持つ助成金を雑所得とする事は、

少しえげつない気がします。

 

ものつくり補助金などとは、全くその趣旨や色合いが異なりますよね。

そこはもっと柔軟に考えてもいいように感じます。

まとめ

判例などや過去の事例を見ることがありますが、

なんで?という裁決も結構目にします。

 

国の趣旨だから、といってしまえばそれまでですが、

実際、変な法律って感じることも多いです。

 

3万円に対して担税力?というと、疑問ですよね。

 

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